建設業を営もうとするものは軽微な建設工事を除き、建設業許可を受けなければなりません。軽微な建設工事を超える500万円以上の工事を請け負う場合は工事の業種に該当する建設業許可を受けなければなりません。例えば舗装工事の許可を持っていないのに塗装に関する500万円以上の工事を請け負った場合はどうなってしまうのでしょうか?
許可がないのに工事を請け負った場合、無許可営業となり、建設業法第47条に違反する恐れがあり、罰則として3年以下の懲役または300万円以下の罰金が科されることとなります。
注意しないといけないのは「建築一式工事」です。一式という単語に惑わされて、建築一式工事の許可を取得していれば、すべて請け負えると考え、専門工事である舗装工事や解体工事などを請け負ってしまうと建設業違反になります。この場合はそれぞれ、舗装工事、解体工事の許可が必要になります。
ご注意ください。