500万円未満になるよう契約書を分割すれば無許可でも営業できる?

建設業を営もうとするものは軽微な建設工事を除き、建設業許可を受けなければなりません。軽微な建設工事を超える500万円以上の工事を請け負う場合は工事の業種に該当する建設業許可を受けなければなりません。では、600万円の工事を300万円と300万円に分割すれば、建設業許可を受けなくても工事を請け負うことができるのでしょうか?
結論はできません。分割して請け負ったときは合計金額が請負代金の額となります。

 建設業法施行令第1条の2
同一の建設業を営む者が工事の完成を二以上の契約に分割して請け負うときは、各契約の請負代金の額の合    計とする。

となっており分割しても、合計して500万円以上であれば建設業許可を受けなければなりません。

工事1件の請負金額が500万円未満の軽微な建設工事は許可はいりませんが以下の3点ご注意ください。
①税込みの金額であること。
②500万円未満であり「以下」でないこと。(500万円は許可が必要)
③材料費も含まれること。
 注文者が材料を提供する場合請負金額に含まれます。

建設業許可でご不明点がありましたらお気軽にご相談ください。

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