建築一式工事は無許可で1,500万円まで請け負えるけど・・・

建設業を営もうとするものは軽微な建設工事を除き、建設業許可を受けなければなりません。軽微な建設工事を超える500万円以上の工事を請け負う場合は工事の業種に該当する建設業許可を受けなければなりません。

軽微な建設工事とは500万円未満の工事、建築一式工事の場合は1件の請負金額が1,500万円未満となります。

専門工事が500万円を超えそうでも、建築一式工事に該当しそうであれば許可はいらないのでしょうか?
そもそも一式工事とは、国土交通省によると

「一式工事」とは、原則元請の立場で、総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物(建築物)を建設する工事

となっており、建築一式工事とは、元請けの立場で総合的に企画、指導、調整する建設工事になります。
元請けの立場で総合的にマネージメントするポジションかどうがが判断基準となります。

一式工事に該当するか判断が迷う時は、許可行政庁に一度確認してみることをお勧めします。分からないときは行政書士にもお気軽にご相談ください。

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