建設業許可を担う許可行政庁には国土交通大臣許可と都道府県知事許可の2種類があります。営業所を2つ以上の都道府県に設ける場合(大阪府と東京都)は、国土交通大臣が許可行政庁となり、1つの都道府県のみに営業所を設ける場合(大阪府のみ)は、都道府県知事が許可行政庁になります。
営業所とは、本店・支店や常時建設工事に係る請負契約等を締結する事務所をいいます。請負契約の見積もり、入札、請負契約の締結に係る実体的な行為を行う事務所をいい、単なる登記上の本店や事務作業のみを行う事務所は営業所には該当しません。
また建設工事自体は、事務所の所在地に関わらず他府県でも行うことができます。大阪府知事許可を受けた建設業者は、その営業所で締結した契約に基づいた工事は、営業所がない兵庫県でも行うことができます。
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