製造業や運送業は何年経験しても実務経験としてカウントできません

以前運送業を経営していたのですが、建設業許可の要件を満たしますか?というお問い合わせをいただきました。結論は運送業だと経営経験や実務経験として証明しても建設業許可を取ることができません。
例えば建設業法施行規則第7条1号イ(1)

経営業務管理責任者・・・建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者

という要件があります。「建設業に関し」という文言があるように、建設業の経営でなければならず運送業や製造業であってはなりません。また注意しなければならないことは、経営経験は取得したい許可業種ではなく、建設業のいずれかの業種に関する経験があればよいこととされています。例えば解体業の許可を取得したいので解体業の経験が5年以上必要ではないかと思われてしまいますが、塗装業などいずれかの建設業の経験でよいとされています。

次に専任技術者を考えます。専任技術者とは工事の請負契約を適切な内容で結び、その工事を契約通りに実行するための役割を担う技術者のことです。実務経験は許可を受けようとする業種について証明しなければなりません。経管と異なることは、「許可を受けようとする業種について」となっているため、塗装業の許可が取得したい場合は塗装業の実務経験、解体業の場合は解体業(とび・土工含む)の実務経験を証明していくととなります。いずれかの建設業の経験ではないので注意がひつようです。当たり前ですが、運送業や製造業では実務経験の証明にはなりません。

また建設工事の雑務や事務、営業や保守管理業務、建設工事を含まない機械の設計、システム開発などの経験は実務経験として認められませんのでご注意ください。

専任技術者の証明する実務経験の年数は、国家資格を持ってなく、指定学校の卒業がなければ10年間、指定学校を卒業していれば、3年~5年になります。

所定学科については取得した業種ごとに指定がありますのでご確認ください。国土交通省指定学科一覧より。

建設業許可の要件が分からない、どのような資料を揃えればいいのなどお気軽にご相談ください。

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