産業廃棄物収集運搬業の許可申請では、使用する車両に関する書類の提出が必須です。中でも「車検証(自動車検査証)」は、審査において非常に重要な書類のひとつです。しかし、ただコピーを添付すればよいというわけではなく、確認すべきポイントがいくつもあります。
今回は、産廃許可申請における車検証の見落としがちなチェック項目や、2023年から導入された電子車検証への対応、リース車両や軽トラックの扱い、駐車場の関係書類についてもまとめてご紹介します。
使用者欄の確認
許可を取得するのは「法人」または「個人事業主」ですが、申請する法人と車両の所有者名義が一致していないと、原則として許可はおりません。
特に法人申請の場合で社長個人の名義のときは、法人名義への変更が必要となります。車検証の「所有者欄」が他社や代表者個人の名前になっているケースは意外と多く、これは審査の際に問題になります。所有者欄には、申請者と同じ法人名義が記載されている必要があります。使用者欄が法人であっても、所有者欄が異なっていればNGですので、提出前に必ず確認してください。
電子車検証への対応(2023年以降)
2023年から、車検証は電子車検証へと移行しました。これにより、紙の車検証には最低限の情報しか記載されなくなり、肝心の「所有者名義」や「使用の本拠地」などは見えなくなりました。
許可申請ではこれらの情報が必要となるため、申請時には「自動車検査証記録事項」という別紙を添付しなければなりません。この記録事項の取得方法は、スマートフォンアプリ「車検証閲覧アプリ(国交省提供)」を使用してダウンロードします。ダウンロードの方法、電子車検証の見方は以下の動画をご覧ください。(国土交通省MLIT channel、ジャパンカーレスキューより)
「車検証閲覧アプリのご紹介」
https://youtu.be/fMs3DdE5k1I?si=NqlEHGmwACQFIwo8
「電子車検証で使い方を解説」
https://youtu.be/GMgEOimoGIE?si=a5nZSrmHKGMp6zH-
電子化に伴い、従来どおり車検証のコピーだけを提出しても不十分ですので、必ず「記録事項」を用意するようにしましょう。
駐車場の確認も必要
忘れがちなのが、車両の駐車場所に関する資料の提出です。
産廃許可申請では、使用する車両がどこに保管されているかを示す必要があります。たとえば次のような書類が求められます:
✅駐車場の案内図(地図への記載)
✅自社所有地でない場合は、使用承諾書(または賃貸契約書)
車両の保管場所が営業の拠点と離れている場合、申請にあたって説明を求められることもあります。可能な限り、業務エリアと整合の取れた駐車場を確保しておくとスムーズです。
よくある質問

こんな方はご相談ください!
「名義が個人のままになっている」
「リース車でも申請できるか不安」
「電子車検証って何?という状態」
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「書類の集め方がよくわからない」
「まず何から始めていいのか分からない」
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参考
電子車検証について
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