産廃許可と決算書 ~3期分の提出と債務超過について~

産業廃棄物収集運搬業の許可を取得する際、申請に必要な要件の一つに「財務的基礎」があります。これを審査するために、法人の場合は直近3期分の決算書の提出が求められています。
しかし、法人を設立してからまだ3年経っていない方や、財務状況に不安を感じている方もいらっしゃると思います。今回は、「3期分の決算書がない場合の対応」や「債務超過だった場合の対処法」について、大阪府での運用を中心に解説します。(※地方自治体により対応が異なることがございます)

目次

3期分の決算書が必要な理由

産廃許可では、「継続的かつ安定的に業務を行える体制があるか」が問われます。その判断材料として、直近3期分の決算書の提出が求められます。安定した経営がなされているか、債務超過に陥っていないかなどがチェックされるためです。また許可申請を行うタイミングによっては、既に新しい期に入っているとみなされ、直近3期ではなく4期分の決算書を求められる場合があります。

設立から3年未満の場合

まだ設立してから3年経っておらず、3期分の決算書がそろっていない場合でも、許可申請は可能です。その場合、以下のような資料で補完する必要があります。

〇個人事業主の場合
個人事業主として許可を申請する場合は、確定申告書をベースに判断されます。具体的には以下の書類が必要です。
✅(申告を行った年度分)確定申告書
✅納税証明書
✅開業届の写し
(※取引先との契約書や通帳のコピーが求められることがります)
3年未満であっても、実際に事業を継続して行っていることが証明できれば、許可申請は十分可能です。

〇法人の場合
✅(1期でも迎えていれば)決算書
✅納税証明書
✅法人設立届の写し
✅今後の収支予測や資金繰りを記した簡易な経営計画書
経営の安定性が伝わるよう、具体的な内容で補足することが大切です。

債務超過だった場合はどうする?

許可の申請にあたっては、債務超過の状態でないこと、そして持続的な経営の見込み、または経営の改善の見込みがあることが求められます。これは、大阪府をはじめ多くの自治体で共通する判断基準です。
債務超過とは(大阪府の場合)
〇法人の場合 直近の決算書において、貸借対照表の純資産がマイナスの状態
〇個人の場合 資産に関する調書(個人用)の資産<負債
このように、「債務超過」とは、会社や個人の持っている資産よりも負債の方が多い状態を指します。
経営の安定性に疑問が残るため、原則としては不許可となる可能性がありますが、一律に却下されるわけではありません。追加資料を提出することにより許可されることもあります。大阪府の場合、債務超過の申請者は以下の追加資料を用意しなければなりません。

また、専門家による説明書の提出が求められることもあります。申請先の自治体によって求められる書類や要件が異なる場合がありますので、事前に確認することをお勧めします。

よくある質問

なぜ3期分の決算書が必要なのですか?

経営の継続性や安定性を確認するためです。3期分で継続的な経理処理が行われているかが審査されます。

法人設立から3年経っていない場合はどうすればいいですか?

提出可能な決算書を提出し、追加資料などで補います。

債務超過だと許可は取れませんか?

経営改善の見込みを具体的に証明できれば、許可取得の可能性はあります。

「経理的基礎に関する申立書」は誰が書くのですか?

原則として申請者自身(法人代表者)ですが、状況によっては税理士などの専門家の関与が必要な場合もあります。

こんな方はご相談ください!
「会社を設立したばかりで決算書がそろっていない」
「債務超過になっていて申請できるか不安」
「個人事業から法人に切り替えたばかり」

当事務所では産業廃棄物収集運搬業「積替え・保管なし」の許可取得に特化し、
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参考
大阪府『産業廃棄物収集運搬業(積替え又は保管を含まない)の許可の手引き』

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