「許可さえ取れば何でも運べる」は間違い! ~産廃許可証に記載された“品目”を確認していますか?~

「産業廃棄物許可を取得したから、これでどのような廃棄物でも運べるようになった」このようにお考えの事業者の方は、決して少なくありません。現場で実際にお話を伺っていると、「許可は取得済みだから、あとは自由に運んで問題ない」と認識されているケースにしばしば出会います。確かに、産業廃棄物の収集運搬業許可を取得するには、講習の受講や申請書類の作成、行政による審査など、一定のハードルをクリアする必要があります。しかしながら、実際の運用においては、「許可さえあればすべての産業廃棄物を取り扱える」というわけではありません。この点について誤解があると、知らず知らずのうちに法令違反に該当してしまう可能性もあります。
産廃収集運搬業の「品目」についての基本的な考え方と注意点について、詳しくご説明いたします。

目次

許可証には「運べるもの」が決まっている

産廃収集運搬業の許可は、「産業廃棄物なら何でも運べる万能の許可」ではありません。実際には、許可証に運搬可能な品目(種類)が明記されており、その記載がない品目を運搬すると無許可営業と判断されるおそれがあります。
例えば大阪府に許可申請書には、許可を取得したい産業廃棄物の種類をすべて記載します。

このうち、自分の許可証に記載されている品目だけを運搬することができます。たとえば、「解体工事に伴って出た廃材(木くず)を、自分の許可証には木くずの記載がないまま運んでしまった」このようなケース、実は少なくありません。しかし、このような行為は法律上の無許可運搬とされ、最悪の場合は行政処分や刑事罰の対象になることもあります。

品目の追加は可能

「では、品目が足りなければあとから追加することはできるのでしょうか?」
はい、運びたい産廃の種類を増やしたい場合は、品目の追加が可能です。ただし注意が必要なのは、追加には以下のような手続きと費用が発生することです。
・変更許可申請が必要
・各都道府県へ支払う申請手数料がかかる
・添付書類の準備や内容の確認に時間がかかる
・複数自治体で許可を取っている場合、それぞれに申請が必要
つまり、「運搬直前に気づいたから今すぐ追加」は難しいのが実情です。日々の業務に追われていると、つい「許可証を見直す」という意識が薄れがちですが、新しい現場が始まる前や業務内容が変わったときこそ、許可証の中身を再確認することが重要です。「この現場で出るのは何の廃棄物か?」「自社の許可証に記載があるか?」を事前に確認するだけでも、トラブルを防げます。

よくある質問

産業廃棄物収集運搬業の許可を持っていれば、どのような廃棄物でも運べますか?

いいえ。許可証に記載された「品目(産業廃棄物の種類)」のみ運搬が可能です。記載されていない品目を運搬すると、無許可営業とみなされるおそれがあります。許可証の内容を事前に確認することが非常に重要です。

他県でも収集運搬を行いたい場合、今の許可で対応できますか?

対応できません。収集運搬業の許可は「都道府県単位」で取得する必要があります。
運搬の「積み込み地」または「荷降ろし地」のいずれかが他県にある場合、その都道府県でも別途許可が必要です。

個人事業主でも産廃の収集運搬業許可は取得できますか?

はい、可能です。法人でなくても申請は可能ですが、事業の継続性や収支状況、講習の修了証、車両の確保など、一定の条件を満たす必要があります。

許可証の内容を変更しないまま異なる品目を運んでしまった場合、どうなりますか?

許可の範囲を超えた運搬は法令違反(無許可営業)に該当する可能性があり、最悪の場合、許可の取消しや罰則の対象になることもあります。日々の運搬品目が許可内容に合致しているか、定期的に確認されることをおすすめします。

許可証の見方がよくわからないのですが、確認してもらえますか?

はい、可能です。当事務所では、許可証の内容確認や品目の妥当性チェック、必要に応じた追加申請のサポートも承っております。お気軽にご相談ください。

こんな方はご相談ください!
「実際に運んでいる廃棄物が、許可証にある品目に該当しているか不安」
「新しい工種に対応するために品目を追加したい」

当事務所では産業廃棄物収集運搬業「積替え・保管なし」の許可取得に特化し、
公的資料の取得代行
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参考
大阪府『産業廃棄物収集運搬業(積替え又は保管を含まない)の許可の手引き』

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