「産業廃棄物許可を取得したから、これでどのような廃棄物でも運べるようになった」このようにお考えの事業者の方は、決して少なくありません。現場で実際にお話を伺っていると、「許可は取得済みだから、あとは自由に運んで問題ない」と認識されているケースにしばしば出会います。確かに、産業廃棄物の収集運搬業許可を取得するには、講習の受講や申請書類の作成、行政による審査など、一定のハードルをクリアする必要があります。しかしながら、実際の運用においては、「許可さえあればすべての産業廃棄物を取り扱える」というわけではありません。この点について誤解があると、知らず知らずのうちに法令違反に該当してしまう可能性もあります。
産廃収集運搬業の「品目」についての基本的な考え方と注意点について、詳しくご説明いたします。
許可証には「運べるもの」が決まっている
産廃収集運搬業の許可は、「産業廃棄物なら何でも運べる万能の許可」ではありません。実際には、許可証に運搬可能な品目(種類)が明記されており、その記載がない品目を運搬すると無許可営業と判断されるおそれがあります。
例えば大阪府に許可申請書には、許可を取得したい産業廃棄物の種類をすべて記載します。

このうち、自分の許可証に記載されている品目だけを運搬することができます。たとえば、「解体工事に伴って出た廃材(木くず)を、自分の許可証には木くずの記載がないまま運んでしまった」このようなケース、実は少なくありません。しかし、このような行為は法律上の無許可運搬とされ、最悪の場合は行政処分や刑事罰の対象になることもあります。
品目の追加は可能
「では、品目が足りなければあとから追加することはできるのでしょうか?」
はい、運びたい産廃の種類を増やしたい場合は、品目の追加が可能です。ただし注意が必要なのは、追加には以下のような手続きと費用が発生することです。
・変更許可申請が必要
・各都道府県へ支払う申請手数料がかかる
・添付書類の準備や内容の確認に時間がかかる
・複数自治体で許可を取っている場合、それぞれに申請が必要
つまり、「運搬直前に気づいたから今すぐ追加」は難しいのが実情です。日々の業務に追われていると、つい「許可証を見直す」という意識が薄れがちですが、新しい現場が始まる前や業務内容が変わったときこそ、許可証の中身を再確認することが重要です。「この現場で出るのは何の廃棄物か?」「自社の許可証に記載があるか?」を事前に確認するだけでも、トラブルを防げます。
よくある質問

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「実際に運んでいる廃棄物が、許可証にある品目に該当しているか不安」
「新しい工種に対応するために品目を追加したい」
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