収集運搬業の「品目追加」、そのまま放置していませんか?

「当社はすでに産業廃棄物収集運搬業の許可を取得しているため、特に問題はないと考えています」
このようにお話しになる事業者様は少なくありません。
しかし、その許可証に現在運搬されているすべての廃棄物の品目が正確に記載されているか、今一度ご確認いただく必要があります。
実際には、「品目追加」の手続きを行わないまま新たな種類の廃棄物を運搬しているケースも見受けられ、これは法的には“無許可営業”とみなされる可能性があります。

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品目追加が必要になる典型例

たとえば、建物の解体工事を請け負う業者様の場合、現場からは様々な種類の産業廃棄物が発生します。
代表的なものには、「がれき類」「ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず」「木くず」「金属くず」「廃プラスチック類」などが含まれます。
しかし実際には、許可証に記載された品目のうち一部しか取得しておらず、たとえば「金属くず」や「廃プラスチック類」のみが記載されていて、「木くず」や「紙くず」が漏れていたというケースは決して少なくありません。
この場合、現場で発生した木くずや紙くずを他の品目と一緒に運搬すると、許可外の廃棄物を運んだこととなり、無許可営業とみなされる可能性があります。
また、業種転換や事業拡大に伴って、たとえば飲食店や食品工場などから排出される廃油、揚げカス、動植物性残さといった廃棄物の運搬を始める場合も要注意です。これらは「廃油」や「動植物性残さ」など、分類上の品目が明確に定められているため、現在の許可証に該当品目の記載がなければ、新たに追加申請が必要となります。

「変更許可申請」と「変更届」はどう違う?

よく混同されるのが、「変更許可申請」と「変更届」の違いです。産業廃棄物収集運搬業において、許可取得後に何らかの変更が生じた場合、その内容に応じて「変更許可申請」または「変更届出」のいずれかの手続きが必要になります。
この二つの手続きには、法的な性質・要件・審査の有無など、明確な違いがあります。
まず「変更許可申請」とは、許可の内容そのものに影響を及ぼす重要な変更が生じた場合に必要となる手続きです。
代表的な例としては、「収集運搬する廃棄物の品目を追加する場合」や「積替え・保管を行う場所を新たに設ける場合」などが挙げられます。
これらは、事業の実態や許可の範囲そのものを変更することになるため、都道府県による審査が必要となり、新しい許可証が発行されます。また、大阪府の場合、この申請には71,000円の手数料が発生します。
一方で、「変更届」は、許可の根幹には影響しない軽微な変更に対して必要な手続きです。
たとえば、本店所在地の変更、法人の代表者変更、役員の入れ替え、使用する車両の追加や入替えなどが該当します。
これらは、行政に対して現状の報告を行う意味合いが強く、審査は行われず、手数料も発生しません。ただし、提出期限が定められている場合があるため注意が必要です。

放置していると“無許可扱い”に

「ついでにこの廃棄物も運んでおこう」と善意で運搬しても、許可に記載のない品目を運べば「無許可営業」となり、罰則対象となる可能性もあります。許可証の内容を今一度確認し、「取り扱い実態と一致しているか」を定期的に確認することが大切です。

よくある質問

品目を追加するだけなのに、なぜ「変更届」ではダメなのですか?

収集運搬する廃棄物の「品目の追加」は、許可内容の根本に関わる変更であるため、法律上「変更許可申請」が必要です。単なる事業所の移転や代表者の変更などと異なり、行政庁による審査を経て新たな許可証が発行されます。

現在の許可証に記載された品目を確認するにはどうしたらいいですか?

許可証の「別紙」に、取り扱い可能な産業廃棄物の品目が一覧で記載されています。
たとえば「廃プラスチック類」「金属くず」「木くず」などが明記されていますので、まずはその内容をご確認ください。

手数料は発生しますか?

はい、発生します。大阪府での変更許可申請には、71,000円の手数料がかかります。

車両の変更や増車のときも変更許可申請が必要ですか?

いいえ、車両の入替えや増車などは原則として「変更届」の対象です。

許可が下りるまでは新しい品目を運搬してはいけませんか?

い、できません。変更許可申請が受理されても、新しい品目を運搬できるのは「許可証に記載された後」からです。それまでは従来の品目のみが収集運搬の対象ですので、許可証の交付前に誤って運搬しないようご注意ください。

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参考
大阪府『産業廃棄物収集運搬業(積替え又は保管を含まない)の許可の手引き』

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