産業廃棄物収集運搬業の許可取得を検討している方から、よくいただくご質問のひとつが、
「軽トラックしか持っていないけど、許可は取れるんですか?」
というものです。
結論から申し上げると、軽トラでも産業廃棄物収集運搬業の許可を取得することは可能です。
ただし、車両の構造や用途、運搬する廃棄物の種類によっては注意が必要な点もあります。今回は、そのポイントについてわかりやすく解説します。
車両の構造や設備が適切であること
軽トラックなどでも許可を取得することは可能ですが、車両は「飛散・流出防止」ができる構造であることが求められます。例えば軽トラックの場合、荷台に直接積む場合は、荷台シートで飛散を防止するほか、廃棄物を入れた容器はロープなどでしっかり固定するといった対策も求められます。
自動車検査証記録事項の見方
では、実際の自動車検査証記録事項を見ながら、どこをチェックすればよいのか確認していきましょう。
ここでは、キャブオーバー車を例にご説明します。


✅ 有効期間の満了する日
→ 車検の期限が切れていないかを確認しましょう。申請のタイミングによっては、審査中に期限が切れてしまうケースもあるため注意が必要です。
✅ 使用者と所有者
→ 使用者が申請者本人になっているかを確認してください。
法人であれば法人名義、個人事業主であれば許可申請者本人の名義である必要があります。
よくある事例として、もともと個人事業主だった依頼主が法人成りして法人を設立し、代表者となったものの、車検証の使用者欄が代表者個人名のままになっているケースがあります。
このように使用者名義が法人と一致しない場合、大阪府では「車両の貸借に関する証明書」の提出が求められます。

✅ 用途
→ 「貨物」となっているか確認しましょう。「乗用」になっている車両は、収集運搬車両として認められません。
✅ 型式
→ 一部の自治体では、ディーゼル車の排出ガス規制により「型式」が対象車種に該当しているかチェックされることがあります。特に旧型のディーゼル車は注意が必要です。
✅ 最大積載量
→ 数値が明記されているか確認しましょう。最大積載量が未記載=乗用車扱いとなり、許可申請の対象外となる可能性があります。
よくある質問

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