「赤字決算でも産業廃棄物収集運搬業などの許可は取れますか?」
開業まもない方や、小規模事業者の方からよくいただくご質問のひとつです。結論から申し上げますと、赤字=許可が取れないというわけではありません。しかし、一定の条件を満たしていない場合には、追加資料の提出が必要になることがあります。
許可申請にあたっては、法人・個人いずれの場合でも、財務的な健全性を確認される書類の提出が求められます。
✅法人の場合は直近3期分の決算書
✅個人の場合は直近3年分の確定申告書
3期分の中で、特に直近の決算書や確定申告書が重要視されます。
本コラムでは、「赤字でも許可が取れるのか?」という疑問にお答えするとともに、実際に許可申請に使う決算書や確定申告書のどこを見ればよいのかを解説していきます。
※自治体ごとに審査基準や提出資料の取り扱いが異なる場合があります。大阪・京都・兵庫など関西圏での対応をもとにご紹介しておりますが、申請前に各自治体に必ず確認するようにしてください。
決算書・申告書のチェックポイント
では実際に決算書・確定申告書のどこを確認すればよいか解説いたします。
法人の場合
・直近の決算書で「純利益を計上していること」
・「繰越利益剰余金」が黒字であること
個人事業主の場合
・直近の確定申告書で「合計所得が黒字であること」
●法人の場合

損益計算書の「当期純利益」と貸借対照表の「繰越利益剰余金」をご確認ください。
両方の数値が黒字であれば、特段の追加資料を用意することなく申請することが可能です。
ただし、直近の決算でいずれか、または両方の数値が赤字である場合には、「申立書」などの別途資料を用意する必要があります。
ここで注意が必要なのは、3期分の決算書を提出するとはいえ、重視されるのはあくまで直近の決算です。
たとえば、3年前が債務超過であったとしても、直近の決算で利益を計上しており、繰越利益剰余金も黒字であれば、追加資料の提出は不要となるケースが多いです。
●個人事業主の場合
確定申告書第一表の「所得金額の合計額」をご確認ください。
合計が0を除く黒字であれば、要件を満たしていると判断されます。
反対に、所得金額が赤字である場合は、法人と同様に、申立書等の補足資料の提出が求められることがあります。
なお、京都府が公開している動画解説では、この点について非常に分かりやすく説明されていますので、参考にしてみてください。
産業廃棄物収集運搬業許可申請の解説動画「許可基準編」(京都府公式YouTubeチャンネル)
よくある質問

こんな方はご相談ください!
「直近の決算が赤字で、許可が取れるか不安な方」
「繰越利益剰余金がマイナスになっており、追加書類が必要か確認したい方」
「決算書や確定申告書のどの数字を見ればよいか分からない方」
「税理士による経営診断書の準備が必要か判断に迷っている方」
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