産業廃棄物収集運搬業の許可を取得し、個人事業主として事業を進めてきたものの、
事業の拡大や取引先からの信用力向上のために、株式会社などの法人を設立(法人成)するケースは少なくありません。
しかし、このタイミングで必ず浮かぶのが、
「個人で取得した産業廃棄物収集運搬業の許可は、法人化後も使えるのか?」という疑問です。
許可の有効性や必要な手続きについて正しく理解しておかないと、
気づかないうちに無許可状態になってしまい、事業がストップするリスクもあります。
今回は、法人成と産業廃棄物収集運搬業許可の関係について、実務的な注意点とあわせて解説します。
※法人成とは:個人事業主が株式会社などの法人を設立し、事業を法人に譲渡することを指します。
個人事業主で取得した許可は法人成後も使える?
産業廃棄物収集運搬業許可は、「許可を受けた者」に対して与えられるものです。
ここで重要なのは、「個人」と「法人」は法律上まったく別の主体であるということ。
そのため、個人で取得した許可を、法人成後に法人の許可として使うことはできません。
法人名で許可を取得したい場合は、改めて法人名義で新規申請を行う必要があり、申請手数料81,000円の支払いも必要になります。
個人の許可は残せるが、同一車両は登録できない
法人として新たに許可を取得する場合でも、個人事業主としての許可を残すことは可能です。
ただし、注意すべき点があります。
それは、法人と個人で同一の車両を登録することはできないというルールです。
同じナンバーの車両を二重登録することは認められていないため、事業用の車両をどう振り分けるか、事前に計画しておく必要があります。
なお、個人の許可を取り消して法人のみにする場合は、法人の許可証が発行された後に個人事業主の許可の廃止届を提出することになります。
この場合は個人の許可がなくなるため、同一車両を法人の許可に登録することが可能になります。
よくある質問

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「個人事業主として許可を持っているが、法人成を検討している方」
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