産廃の更新期限に講習会の修了証が間に合いません ― 大阪府の場合

産業廃棄物収集運搬業の更新手続きでは、「講習会修了証の写し」を添付することが必須です。
しかし、更新期限が迫っている中で講習会を受講しようとしても、修了証の発行に約3週間かかるため、期限に間に合わないケースが実務上よく起こります。
今回は、大阪府で実際にどのように対応すべきかを解説します。

目次

更新時にも講習会の受講が必要

更新時も新規の取得をしたときと同様に、必ず講習会の受講が必要になります。
一度新規取得の際に使用した講習会の修了証は、更新申請には使えませんので注意してください。

修了証が更新時期に間に合わない場合の対応

更新申請の際には、本来であれば講習会修了証の写しを添付することが求められますが、修了証は受講からおおむね3週間ほど経たないと発行されません。したがって、更新期限が迫っているときには間に合わないケースが多く発生します。講習会を予約すると、その受講日の約2週間前に「講習会受講票」がご自宅へ郵送されます。大阪府の場合、この受講票の写しと、講習会修了証に係る誓約書を添付して申請を行うことで、まだ修了証の原本が手元にない状態でも更新申請を提出することが可能です。

✅具体的な事例
・許可期限:8月20日
・講習会受講日:8月10日
・修了証到着:8月下旬
この場合、通常であれば修了証の到着が8月20日の期限に間に合いません。
しかし、修了証が届く前でも「受講票+誓約書」のセットを提出すれば、申請を期限内に行ったこととして扱ってもらえる仕組みになっております。その後、修了証がご自宅に届いたタイミングで、FAXにて大阪府に修了証の写しを送付すれば申請が正式に完了します。

※受講票の写しは講習会を受講する前でも申請に使用できます(大阪府)。都道府県により対応がことなりますのでご注意ください。

よくある質問

更新時にも講習会の受講は必要ですか?

はい。更新申請の際にも、新規取得と同様に講習会の受講が必要です。過去に新規取得で使用した修了証は、更新には利用できませんのでご注意ください。

修了証が間に合わない場合はどうすればよいですか?

講習会受講票の写しと「講習会修了証に係る誓約書」を添付すれば、修了証が届く前でも申請を行うことが可能です。修了証が届いたら、FAXで写しを提出する必要があります。

受講票は講習会を受講してからでないと使えませんか?

いいえ。受講票は講習会を受ける前でも申請に使用できます。予約後に届いた時点で写しを用意して申請に添付できます。

更新期限を過ぎてしまった場合はどうなりますか?

更新期限を1日でも過ぎると許可は失効します。その場合は「新規申請」が必要となり、事業を継続することができなくなります。必ず期限内に手続きを行ってください。

こんな方はご相談ください!
「講習会の修了証が更新期限に間に合わず、どう対応すればよいか分からない方」
「更新申請に必要な書類の準備や書き方に不安がある方」
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「新規許可と更新許可の違いや注意点について詳しく知りたい方」

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