京都府で産業廃棄物収集運搬業許可を申請する際の注意点

産業廃棄物収集運搬業の許可を申請する際、大阪府と京都府では手続きに若干の違いがあります。
そのため、大阪府での感覚のまま京都府へ申請を進めると、細かな要件の違いに気付かず、準備に時間を要することもあります。
本記事では、京都府知事許可の特徴を大阪府と比較しながら解説し、申請時に注意すべきポイントをまとめました。

目次

京都府知事許可が必要となるケース

京都府知事の許可が必要となるのは、搬出場所または搬入場所に京都府が含まれる場合です。
具体例としては、
・京都府内の工場から廃棄物を搬出するケース
・京都府内の処分場へ運搬するケース

申請窓口と予約制度の違い

・京都府の申請窓口
 京都府庁 総合政策環境部 循環型社会推進課
 〒602-8570 京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町
✅大阪府の場合:予約不要で申請が可能。書類が整い次第、窓口へ直接持ち込むことができます。
✅京都府の場合:予約必須です。希望日の2週間前までには予約を確保することが推奨されています。
 直前では枠が埋まることもあるため、早めの調整が必要です。

申請書類の違い

基本的な申請書類は大阪府と大きく変わりません。しかし、京都府では事業計画書の記載内容がより詳細に求められる点に注意が必要です。
✅大阪府の場合:
建設系産業廃棄物(廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、ゴムくず、金属くず、ガラスくず、がれき類)の場合、排出場所を「大阪府内」、搬入場所を「排出者指定の処分業者」として記載すれば申請可能です。

✅京都府の場合:
同じく建設系産業廃棄物でも、排出場所・搬入場所を具体的に会社名・所在地まで明記する必要があります。
例:
 (排出場所)株式会社山田建設(大阪市平野区)【排出現場:京都府内】
 (搬入場所)山田環境保全公社(京都市伏見区)

また京都府では、石綿含有産業廃棄物を含む場合、通常の産業廃棄物と分けて事業計画書を作成する必要があります。

京都府の申請等様式はこちらをご覧ください。

京都府での申請は、大阪府とは違ったルールがあり、思わぬところで差し戻しになることもあります。
「これで大丈夫かな?」と感じたときは、どうぞお気軽に当事務所へご相談ください。

よくある質問

京都府知事の許可はどんな場合に必要ですか?

搬出場所または搬入場所に京都府が含まれる場合に必要です。

大阪府と京都府で申請手続きは違いますか?

基本的な申請書類はほぼ同じですが、京都府では「予約が必須」である点や、「事業計画書」の書き方が大阪府と異なります。

予約はどれくらい前に取ればいいですか?

遅くとも希望日の2週間前までには予約を入れることをおすすめします。直前は枠が埋まっていることも多いため、早めの確保が安心です。

「こんな方はご相談ください!」
「京都府で産業廃棄物収集運搬業の許可を新規に取得したい方」
「搬出先や搬入先に京都府が含まれるため、京都府知事許可が必要な方」
「大阪府で許可を取得しているが、京都府でも活動範囲を広げたいと考えている方」
「許可申請に必要な予約の取り方やスケジュール管理に不安を感じている方」

当事務所では産業廃棄物収集運搬業「積替え・保管なし」の許可取得に特化し、
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