解体工事を行うには、「解体工事業登録」 が必ず必要です。
産業廃棄物収集運搬業の許可を取った方からも、
「解体工事業登録のことを知らなかった」
「産廃の許可だけあれば解体できると思っていた」
というご相談をよくいただきます。
登録を行わずに解体工事を請け負うと、無登録営業となり処罰の対象 になってしまうため注意が必要です。
今回は、解体工事業登録とは何か、必要な条件・手続き・費用 について解説していきます。
解体工事業登録とは
解体業を営もうとする場合、建設リサイクル法により、「解体工事業登録」が義務付けられています。
✅解体工事を行う都道府県ごと に登録が必要
✅登録を受けていないと工事を請け負えない
✅違反した場合は罰則の対象

技術管理者の配置が最大の要件
解体工事業登録を行うにあたり、最も重要なのが 技術管理者の配置 です。解体工事を安全に、法令に従って行うために必要な責任者のことです。技術管理者になるためには、大きく分けて2つのルートがあります。

✅有資格者の場合:
解体工事施工技士、一級・二級建築施工管理技士、建築士などの資格があれば、実務経験がなくても技術管理者になれます。
✅無資格者の場合:
資格を持っていなくても、一定年数の実務経験を証明できれば登録可能です。
登録の有効期間
登録の有効期間は5年間です。引き続き解体工事業を営もうとする場合は、有効期間満了の 30 日前までに、更新の手続きを行う必要があります。更新申請は有効期間満了日の3カ月前から申請可能です。
登録手数料
登録するにあたり、大阪府へ申請手数料を支払う必要があります。
✅新規:33,000円
✅更新:26,000円
👉 申請からおよそ1か月程度で登録通知がお手元に届きます。
✅当事務所のサポート
当事務所では「解体工事業登録申請」を 30,000円(税込)にてサポートいたします。
・書類作成から役所提出までフルサポート
・住民票等の面倒な証明資料集めも代行
※上記費用とは別に、大阪府への申請手数料(新規33,000円/更新26,000円)が必要です。
建設業許可を取得した際の注意点
建設業許可(解体工事業・土木工事業・建築工事業)を取得した場合、「解体工事業登録」を抹消する手続きを行う必要があります。30日以内に登録抹消届 を提出しなければなりませんのでご注意ください。
よくある質問

「こんな方はご相談ください!」
「これから 解体業を始めたい が、登録方法がわからない方」
「産廃の許可は取ったが、解体工事業登録をしたい方」
「書類の準備や役所への提出に時間をかけられない」

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