産業廃棄物収集運搬業許可の更新時に必要な資料とは(大阪府申請)

産業廃棄物収集運搬業の許可は 5年ごとの更新制 になっています。
新規取得と違い、更新の場合はこれまでの実績や変更点の有無によって提出する資料を省略できるケースが多くあります。
この記事では、更新の際にどのような資料を集めればよいのか、手続きの流れとあわせて解説します。

目次

更新でも講習会の受講は必須

まず押さえておきたいのは、更新の際も講習会の受講が必須 になる点です。
新規申請のときと同様、講習会は日本産業廃棄物処理振興センターのHPから予約を取り、受講する必要があります。予約枠は早い段階で埋まりやすいため、早めの受講をおすすめします。
以前、新規申請のときに受講した講習会の修了証を使い回すことはできません。更新用として改めて受講し、修了証を準備する必要があります。
また、許可の有効期限を過ぎてしまうと、更新はできず 新規での取り直し となります。その場合、許可番号も変更されてしまうため注意が必要です。

更新にかかる手数料

更新申請の際の手数料は 73,000円となります。申請手数料とは申請先となる自治体に支払うものになります。新規申請の際は81,000円でしたので、更新のほうが少し低く設定されています。

必要書類一覧(大阪府・法人)

ここからは、大阪府で 法人が更新申請 を行う場合に必要となる主な書類を確認していきます。

更新の場合は、新規の時とは異なり、黒塗りになっている箇所は省くことができます。
そのため、許可申請書類の記入も簡略化され、1~3面と運搬施設の概要のみ で足ります。
その他必要となる書類は、
✅定款
✅履歴事項全部証明書
✅講習会修了証の写し
✅住民票
✅登記されていないことの証明書
✅納税証明書(直近3年分)
✅確定申告書(直近3年分)
✅決算書(直近3年分)
✅誓約書
✅現許可証の写し
になります。住民票や納税証明書などの公的資料は更新時も省略できません。
また、これらは 発行から3か月以内 のものに限られるため、提出直前に取得することが必要です。

必要書類一覧(大阪府・個人)

個人事業主が更新する場合も、法人と基本的に必要となる書類は同様です。
違いは「法人税の納税証明書」が「所得税の納税証明書」となる点など、一部の資料が個人用に置き換わるだけです。

更新申請の受付期間について

更新の受付は、許可の有効期限日の3か月前から申請可能 です。
たとえば、許可期限が 7月14日 の場合、4月15日から7月14日まで が受付期間となります。
期限を過ぎてしまうと更新ができず、新規での再申請になってしまいますので、早めに講習会を受講し、余裕をもって申請手続きに入ることを強くおすすめします。

当事務所のサポートについて(更新)

当事務所では、更新の手続きについてもサポートしております。

更新申請:4万円(税込)

新規申請のときと同様に、住民票や納税証明書などの公的資料はすべて代行で取得 し、申請まで一貫してフルサポートいたします。

よくある質問

更新申請はいつからできますか?

許可の有効期限日の3か月前から申請可能です。

更新のときも講習会は受けなければなりませんか?

はい。新規と同じく講習会の受講が必須です。過去に受けた修了証を更新に使うことはできません。予約は早めに埋まりますので、余裕を持って受講してください。

更新の期限に間に合わなかったらどうなりますか?

更新ができず、許可は失効します。その場合は新規で取り直しとなり、許可番号も変更されてしまいます。必ず期限内に申請を済ませましょう。

手数料はいくらですか?

更新申請の場合は73,000円です。

こんな方はご相談ください!
「許可期限が迫っていて、どこから手を付けたらいいか分からない方」
「更新の手続きの準備をする時間がない方」
「住民票・納税証明書などの公的資料を代わりに取得してほしい方」

当事務所では産業廃棄物収集運搬業「積替え・保管なし」の許可取得に特化し、
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