産業廃棄物収集運搬業の許可申請を行うと、窓口で申請書類が形式的に確認され、受付印が押されます。ここで「申請は受理された」と安心しがちですが、実はこれで審査が始まるわけではありません。
行政側で内容を確認した際に不足や疑問点があれば、「補足資料を提出してください」と依頼されることがあります。今回は、この補足資料が必要になった場合、審査期間がどのように扱われるのかについて解説します。
補足資料とは
補足資料とは、申請書や添付書類だけでは内容が確認できない場合に、追加で求められる証明書類のことをいいます。
一度受付印が押されても、必要な資料が不足している場合には「補足資料を提出してください」と指示され、後日FAXで送ることになります。
よくある例としては、次のようなケースです。
●自動車車検証記録事項の写しで、車両名義が法人ではなく代表取締役の個人名義になっている
→ 車両の貸借に関する証明書を追加で求められる
このように補足資料が必要な場合、受付自体は済んでいても(受付印が副本に押されている状態でも)、補足資料が未提出のままでは「審査に入ることができない」状態となります。
審査期間の起算日
審査期間は通常「約60日」と伝えられますが、補足資料が必要になった場合は注意が必要です。後日、必要な書類をFAXや郵送で提出し、その資料が行政に届いた時点から審査が開始されます。
そのため、補足資料を求められた際には、できるだけ速やかに対応することが大切です。提出が遅れると、その分だけ許可取得までのスケジュールも後ろ倒しになってしまいますので、余裕をもった準備と迅速な提出を心がけましょう。
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