集運搬業許可を取得するために ― 法人が準備すべき優先順位

産業廃棄物収集運搬業の許可を取得しようと考えたとき、法人の場合はそろえるべき資料や手続きが多岐にわたります。ただ「どれから着手すべきか」を押さえておかないと、申請のタイミングが大きくずれてしまうことも少なくありません。
今回は、「時間がかかる順」に優先順位を整理してみます。

目次

最も時間がかかるのは「講習会」

まず押さえておきたいのは、産業廃棄物処理業講習会の修了証です。
この修了証がなければ申請そのものができません。
※講習会の予約は日本産業廃棄物処理振興センターからご予約ください。
✅予約の壁:都市部ではすぐに満席になるため、希望の会場が取れずに遠方まで出向くケースも多いです。
✅修了証の入手までの期間:試験合格後、自宅に修了証が届くまで約3週間かかります。
 →修了証の発送予定はこちらからご確認できます。
したがって、予約から逆算すると3か月程度は見込んでおく必要があるのが現実です。許可取得を目指す方は、まずは講習会の予約を最優先に進めましょう。

次に準備すべきは「決算書・確定申告書」

法人の場合、直近3年分の決算書(貸借対照表・損益計算書など)と、確定申告書の控えを提出します。
直近の決算が赤字の場合、追加で提出が求められることがあるため注意が必要です。
設立まもない法人で決算を迎えていない場合は、税務署に提出した「法人設立届出書」で代替します。

役所で取得する公的資料

申請時に必要な各種証明書も揃える必要があります。法人の場合は次の通りです。
✅法人登記簿謄本(法務局)
✅直近3年分の納税証明書(所轄税務署)
✅登記されていないことの証明書(法務局:役員全員分が必要)
✅住民票(役員全員分が必要)
登記されていないことの証明書と住民票は役員全員分が必要になりますのでご注意ください。
またこれらの証明書はすべて発行から3か月以内のものでなければなりません。

車両の準備は忘れずに

許可申請には、運搬に使用する車両が必要です。最低1台分の自動車車検証の写しを提出します。
「車両は後からでもいいのでは?」と考える方もいますが、申請段階で登録する車両がないと許可が下りませんのでご注意ください。

まとめ

法人が産業廃棄物収集運搬業許可を申請するには、
1. 講習会の受講(予約~修了証入手まで最長3か月)
2. 直近3年分の決算書・申告書の準備
3. 公的資料の取得(発行から3か月以内)
4. 車両の確保
この順序で優先順位をつけて準備すると、スムーズに進められます。
特に講習会は時間がかかりますので、「まず予約!」が鉄則です。
なお当事務所にご依頼いただければ、公的資料の取得はすべて代行いたしますので安心してお任せください。

よくある質問

講習会は必ず受けないといけませんか?

申請には講習会修了証が必須です。修了証がないと申請を受け付けてもらえません。予約から修了証が届くまで3か月程度かかる場合もあるため、最初に講習会の予定を立てることをおすすめします。

決算書が赤字でも申請できますか?

はい、申請は可能でございます。ただ、直近の決算が赤字の場合は追加の資料提出を求められることがあります。

設立したばかりの法人で、まだ決算を迎えていません。どうすればいいですか?

その場合は、税務署に提出した「法人設立届出書」を提出することで代替可能です。

公的資料はどのくらい前に取得すればいいですか?

公的資料はすべて発行から3か月以内のものが有効です。早く取りすぎると期限切れになるため、ご注意ください。

登記されていないことの証明書や住民票は代表者だけでいいですか?

いいえ、役員全員分が必要です。

車両はいつ準備すればいいですか?

許可申請時点で最低1台は必要です。

公的資料の取得は自分で行わなければいけませんか?

当事務所にご依頼いただいた場合、法務局や税務署での証明書の取得はすべて代行可能です。お客様の手間を省き、スムーズに申請まで進められます。

こんな方はご相談ください!
「これから法人で収集運搬業の許可を取得しようと考えている方」
「決算書や申告書に赤字があり、申請できるか心配な方」
「設立したばかりで、決算をまだ迎えていない法人の方」
「公的資料を取得する時間がない方」

当事務所では産業廃棄物収集運搬業「積替え・保管なし」の許可取得に特化し、
公的資料の取得代行
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