産業廃棄物収集運搬業の新規・更新申請を行う際、意外と見落としがちなのが「予約が必要かどうか」です。
窓口の対応方法は府県ごとに異なり、申請の段取りを誤ると許可取得が大きく遅れることもあります。ここでは、近畿2府4県の申請における予約の要否をまとめました。
大阪府
大阪府では予約は不要です。
申請書一式が整えば、平日の9:00~11:00、13:00~16:00 の間に持参すればその場で受付してくれます。
比較的柔軟に対応してくれるため、申請準備が整ったタイミングで持ち込めるのがメリットです。
兵庫県・京都府・奈良県・和歌山県
この4府県は 必ず事前予約が必要 です。
電話で担当課に連絡を入れ、空いている日時を確保しなければなりません。
特に注意したいのは、希望日の直前では予約枠が埋まっていることが多い 点です。
スムーズに申請を進めるためにも、少なくとも2週間前には予約を入れておくことを強くおすすめします。
滋賀県
滋賀県は少し特殊な流れを取っています。
まず、申請書が完成したら レターパック等で滋賀県庁に送付 します(この段階では予約不要)。
送付から約2週間後、担当者からFAXまたは電話で補正点の連絡があります。
修正を終えた後、改めて予約を取り、窓口にて申請書を提出します。
つまり、滋賀県では 「郵送による事前確認 → 補正 → 予約 → 本申請」 という段階を踏む必要があります。
他の都道府県よりも申請まで時間がかかることがありますので、特にスケジュールにはご注意ください。

よくある質問

こんな方はご相談ください!
「複数の府県に申請を予定しているが、予約やスケジュール管理に不安がある方」
「初めての申請で流れが掴めず、どこから着手すべきか迷っている方」
「申請書類の作成に時間を取られ、本業に支障が出てしまいそうな方」
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