複数都道府県に申請するとき、住民票などの公的資料は何通必要?

産業廃棄物収集運搬業の許可を取得しようとするとき、避けて通れないのが「公的資料」の準備です。
住民票や登記事項証明書などは、申請書類の中でも最も基本的かつ重要な部分であり、必ず添付を求められる書類になります。
しかし、実際に申請を進める中でよく出てくるのが、「複数の都道府県に申請する場合、住民票や登記されていないことの証明書などを何通も用意しないといけないのか?」という疑問です。
特に関西圏で活動されている事業者様は、大阪府と兵庫県、あるいは大阪府と京都府のように、隣接する複数の府県にまたがって許可を申請するケースが少なくありません。そうなると、「公的資料を府県ごとに全部そろえるとなると、役所に行く手間も費用も倍になるのでは…」と不安になる方も多いのです。
そこで本記事では、「公的資料は都道府県ごとに揃える必要があるのか」について、関西圏の取扱いを中心に分かりやすく解説していきます。

目次

必要な公的資料

産業廃棄物収集運搬業や処分業の許可を申請する際には、必ず添付しなければならない「公的資料」があります。次のとおりです。
・住民票
・登記されていないことの証明書
・納税証明書
・登記事項証明書(法人の場合)
ここでよくいただく質問が、
「大阪府と兵庫県のように複数の都道府県に申請する場合、それぞれの申請先に原本を提出しないといけないのか?」という点です。

結論:原則は1通で足りるが、都道府県ごとに確認が必要

結論から言うと、住民票や納税証明書などの公的資料を申請する都道府県ごとに何通も準備する必要はなく、原則1通あれば足ります。
ただし注意点として、都道府県ごとに「原本照合で足りるのか」「原本提出が必須なのか」といった取扱いが異なるため、その違いを踏まえて申請の順序を工夫する必要があります。
都道府県によっては「原本照合」が可能です。これは、申請時に「原本」と「コピー」を持参し、窓口で照合を受けた後に原本を持ち帰れる仕組みです。この場合、同じ1通の住民票や証明書を複数の県で使い回すことができます。
一方で「原本提出」が求められる自治体では、コピーでは認められず、原本そのものを提出する必要があります。

実際に大阪府の手引きを確認してみましょう。

大阪府の場合、公的資料は全て原本照合が可能です。窓口で担当者による原本確認を受けた後、申請書類にはコピーを添付すれば受け付けてもらえます。
そのため、大阪府に申請する際は、原本を手元に残したまま複数の申請に使い回すことができ、余分に取得する必要はありません。

関西圏の取り扱い一覧

✅原本照合可:大阪府、京都府、滋賀県、奈良県
✅原本提出必要:兵庫県、和歌山県

実際の申請例

たとえば「大阪府と兵庫県に同時に申請したい」場合。
まず大阪府で申請する際に、住民票などの原本とコピーを持参し、原本照合を受けます。
大阪府で照合を済ませたら、原本を持ち帰ることができます。
その後、兵庫県の申請時に、その原本を提出します。
→ この流れであれば、住民票などの公的資料は1通で済むわけです。

都道府県ごとに運用が異なるため、申請前に必ず最新のルールを申請先自治体へご確認してください。

よくある質問

大阪府に申請する場合、住民票などの原本は提出しないといけませんか?

大阪府は「原本照合」が可能です。窓口で原本を確認してもらい、申請書類にはコピーを添付すれば受け付けてもらえます。原本はそのまま持ち帰ることができます。

公的資料には有効期限がありますか?

はい、発行から3か月以内のものが有効です。申請までに時間が空く場合は、有効期限を必ず確認してください。

申請の順番はどのように決めるとよいですか?

例えば「大阪府(原本照合)」→「兵庫県(原本提出)」の順で進めると、1通の公的資料を効率的に使えます。提出先のルールを確認し、順序を工夫することが大切です。

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