(収集運搬業許可)車両に関するよくある疑問:リースの車両は登録できる?

産業廃棄物収集運搬業の許可申請を行う際、「リース車でも登録できるのか?」という質問をよくいただきます。
結論から言うと、リース車両でも登録は可能です。

目次

リース車でも登録可能

リース車の車検証には、通常「所有者」と「使用者」が別名義で記載されています。
具体的には、所有者がリース会社、使用者が契約者(リースを利用している側)という形です。
この「使用者」が、申請者本人(個人の場合)または法人名義(会社の場合)であれば、
そのまま自動車検査証記録事項(車検証の写し)を提出することができます。
実際に自動車検査証記録事項の例を見てみましょう。(登録管理ネットワークより)

「所有者」がリース会社、「使用者」が申請本人/法人名義となっていれば問題ありません。
所有権はリース会社にありますが、実際の使用・管理者が申請者であることが明確なため、
産業廃棄物収集運搬業の登録車両として認められます。

代表者個人名義の車両を使用する場合

法人で申請をする場合、「使用者」欄が法人名義ではなく、代表取締役など個人の名義になっている場合には注意が必要です。
このケースでは、実際にその車両を会社で使用していることを証明するために、
「車両の貸借に関する証明書」を添付します。
証明書では、次のように貸主と借主の関係を明記します。
貸主:代表取締役(個人名)
借主:法人名

よくある質問

リース車でも産業廃棄物収集運搬業の許可申請はできますか?

はい、可能です。
車検証の「使用者」欄が申請者本人(個人の場合)または法人名義(会社の場合)になっていれば、問題なく登録できます。所有者がリース会社でも支障はありません。

リース契約書の提出は必要ですか?

多くの自治体では、自動車検査証記録事項の写しで足ります。

使用者欄が代表取締役個人名義になっています。どうすればいいですか?

その場合は、「車両の貸借に関する証明書」を添付することで対応できます。

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