古い建物の解体や改修を行うと、「石綿(アスベスト)」を含む建材が混ざっていることがあります。
現場では安全対策を徹底していても、申請の段階で“特別な許可が必要なのか”判断が難しいという声をよく聞きます。
この記事では、石綿を含む廃棄物のうち、普通産廃で申請できる場合とその判断基準を詳しく解説します。
石綿含有産業廃棄物とは?
「石綿含有産業廃棄物」とは、アスベストを含んでいても固形化され、飛散のおそれがない廃棄物のことをいいます。
たとえば、古い建物の石膏ボードが代表例です。
これらは通常の「ガラスくず」(※大阪府の場合)として扱われますが、「石綿を含むもの」として運搬する場合には、申請書の記載に注意が必要です。
廃石綿は「特別管理産業廃棄物」なので注意
ここで重要なのは、「石綿含有産業廃棄物」と「廃石綿等」では扱いが異なるという点です。
「石綿含有産業廃棄物」は飛散性がないため、通常の産業廃棄物(普通産廃)として扱われます。
一方で、吹付け材や断熱材など、飛散性のあるアスベストは「廃石綿等」として特別管理産業廃棄物に分類されます。
この場合は「特別管理産業廃棄物収集運搬業許可」が別途必要です。
したがって、同じ“アスベストを含む”廃棄物でも、飛散性の有無によって必要な許可が変わる点には注意が必要です。
今回取り上げるのは、通常の産業廃棄物として扱われる「石綿含有廃棄物」です。
飛散性が高い「廃石綿等(特別管理産業廃棄物)」とは扱いが異なりますので、混同しないよう注意が必要です。
容器が必要
石綿(アスベスト)を含む産業廃棄物を運搬する場合は、必ず容器に収納して運ぶ必要があります。
代表的なものがフレコンバッグです。
たとえば、軽トラックなどのキャブオーバ車両では、石綿を含まない廃棄物であれば直積み(荷台に直接積む)が可能ですが、石綿を含む場合には必ずフレコンバッグ等の密閉容器に収納しなければなりません。
車両の種類にも注意が必要です。
バンタイプの車両であれば運搬は可能ですが、パッカー車(圧縮式収集車)では石綿含有産業廃棄物を運ぶことはできません。ご注意ください。
申請書の注意点
では、大阪府での申請書において、「石綿含有産業廃棄物を記載すべき箇所」をピックアップして整理してみましょう。
①許可申請書(第1面)
「がれき類」などの品目を記入したうえで、「石綿含有産業廃棄物を含む」欄に忘れずにチェックを入れましょう。

②許可申請書(第5面)
環境保全措置の概要欄では、石綿を含む産業廃棄物について、必ず容器に詰めて運搬し、他の廃棄物と混合しない旨を記載する必要があります。

③許可申請書(第7面)
石綿含有産業廃棄物を運搬する場合は、必ず容器に入れて運ぶ必要があります。
代表的なものはフレコンバッグで、密閉性があり、飛散防止に適しています。
申請時には、使用予定の容器の写真を添付する必要があります。
写真は容器全体が見切れないように撮影し、実際に使用する状態(袋を立てた状態など)が分かるようにすると丁寧です。

よくある質問

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