運べる種類を増やしたい(品目追加)-ハードル高いですか?

すでに収集運搬業許可を取得されている方から、「運べる種類を増やしたい(品目追加)」というご相談をよくいただきます。
例えば、建設系廃棄物(廃プラ、紙くず、木くず、繊維くず、ゴムくず、金属くず、ガラスくず、がれき類)の許可は取得しているが、新たに「汚泥」を追加したい といったケースです。
本コラムでは、このような品目追加を行う際にどのような対応が必要なのか、具体例を交えながら分かりやすく解説します。

目次

変更許可申請

運搬できる品目を追加したい場合は、「変更届」ではなく「変更許可申請」が必要になります。
文字通り “申請” ですので、新規申請と同様に、追加したい品目について改めて都道府県の審査を受けることになります。
つまり、「1つ品目を増やしたいだけ」でも、単純な変更届では済まないという点に注意が必要です。

必要な資料

変更許可申請に必要となる資料は、基本的に新規申請時とほぼ同じです。
車両の写真や車検証など、一部省略できる資料もありますが、多くの書類は新規と同様に作成・収集する必要があります。
また以下の書類を 3カ月以内に取得したものでなければならないため 再度取得する必要があります。
・履歴事項証明書(法人のみ)
・住民票
・登記されていないことの証明書
・納税証明書
一方で、唯一再利用できるのが 講習会修了証 です。
取得日から 5年以内 のものであれば、新規申請時に使用した修了証をそのまま提出できます。
大阪府の変更許可申請にて必要な書類一覧になります。

申請手数料

変更許可申請の場合は“申請”に該当しますので、新規申請時と同様に申請手数料が必要となります。
大阪府の場合、新規申請では 81,000 円の手数料が発生しますが、変更許可申請の手数料は 71,000 円 です。
追加する品目が 1 つであっても、手数料は必ず発生します。この点にはご注意ください。

よくある質問

品目追加は「変更届」ではダメなのですか?

できません。品目追加は、行政が再度審査を行う「変更許可申請」の対象です。
届出ではなく“申請”となるため、手数料が発生します。

追加したい品目が1つだけでも、手数料は必要ですか?

必要です。大阪府では 71,000 円の申請手数料がかかります。
1品目だけでも同額ですのでご注意ください。

必要書類は新規申請のときと同じですか?

ほぼ同じです。車両写真など一部省略できる書類はありますが、
基本的には新規時と同様の資料準備が必要になります。

講習会修了証は再度受講が必要ですか?

5年以内の修了証であれば新規時のものを使用できます。

登記簿や住民票は再度取り直さないといけませんか?

はい、3カ月以内に取得したものが必要なため、再取得が必要です。

こんな方はご相談ください!
「新しい品目を追加したい方」
「建設系の品目は持っているが、扱える種類をもっと増やしたい方」
「処分業者から「この品目も運んでほしい」と依頼された方」

当事務所では産業廃棄物収集運搬業「積替え・保管なし」の許可取得に特化し、
公的資料の取得代行
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