産廃収集運搬業の申請でよく起きる“ミス”トップ5と防ぎ方

収集運搬業の許可申請では、提出書類が多く、ちょっとした不備でも「追加資料を求められる」ことがあります。
いわゆる 補正 という手続きで、資料が不足している場合は、後日FAXで補足資料を提出しなければなりません。
補正が発生すると、必要な書類がすべて揃うまで審査が開始されないため、結果として許可取得が遅れてしまうこともあります。
そこで本記事では、多くの申請をサポートする中で、特に間違いやすいポイントを5つ に絞って解説します。

目次

① 車検証の有効期限切れ

収集運搬業の申請では、登録したい車両の 自動車検査証記録事項 を提出する必要があります。
このとき、必ず 「有効期間の満了日」 を確認してください。
期限が切れている車両の自動車検査証記録事項を提出した場合、行政では受理されず、有効な車検証を再度提出する必要があります。
申請がその分遅れてしまうため、事前に期限を確認しておくことが大切です。

②役員全員分の証明書がそろっていない

法人での申請を行う場合、役員全員分の住民票 と登記されていないことの証明書の提出が必須です。
この「役員全員」という点が間違いやすく、代表取締役だけを提出してしまい、不備になるケースが多い です。
例えば、
代表取締役:鯛 環八
取締役:太刀魚 良樹
という役員構成であれば、鯛さん・太刀魚さんの両名分の証明書が必要 になります。
またその他にも
✅住民票には本籍が記載されていること
✅申請日から3か月以内に取得したもの
の要件にもご注意ください。

③ 処分先(処理業者)の名称の記載漏れ

申請書の中で時間がかかるのが 事業計画の記入 です。
この項目は都道府県によって記載方法が異なるため注意が必要です。
今回は 大阪府の場合 について説明します。
まず、事業計画の内容は 運搬したい品目によって異なります。
例えば、建設系廃棄物
(廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、ゴムくず、金属くず、ガラスくず、がれき類)
の場合は、
・予定排出事業場:大阪府内
・予定運搬先:排出者指定の産業廃棄物処分業者
と記載すれば問題ありません。

一方で建設系廃棄物以外の品目(汚泥、燃え殻、廃油、動植物性残さなど)は、
具体的な排出事業者名、処分業者名、所在地まで記載する必要があります。
・予定排出事業場:○〇食品㈱ 大阪市〇区〇町1-2-3
・予定運搬先:〇〇環境㈱ 大阪府〇〇市〇町1-2-3
記載が曖昧なままだと補正となりますのでご注意ください。

④ 赤字決算のときに必要な説明資料を付けずに申請してしまう

債務超過の場合は、経理的基礎に関する申立書 の添付が必要です。
債務超過とは、貸借対照表の純資産がマイナスの状態 を指します。
なお、この申立書が必要かどうかは都道府県によって判断が異なります。
大阪府の場合は、直近の決算書で債務超過になっている場合のみ提出が必要です。

例(3期目の場合):
1期目:黒字
2期目:黒字
3期目:赤字(純資産マイナス)
→ 経理的基礎に関する申立書が必要
1期目:赤字(純資産マイナス)
2期目:赤字(純資産マイナス)
3期目:黒字
→ 経理的基礎に関する申立書は不要
過去に債務超過でも、直近が黒字復帰していれば不要です。
直近の決算書で債務超過となっている場合は、追加の提出資料が必要となりますのでご注意ください。

⑤ 必要な容器を用意していない

運搬したい品目や、申請に登録する車両の種類によっては、あらかじめ専用の容器を用意しておく必要があります。
例えば、建設系廃棄物を軽トラックや 4t トラックのように荷台に直接積み込める車両 で運搬する場合、容器は不要です。
一方で容器が必要となる場合は、
✅バンで運搬する場合
✅石綿含有産業廃棄物を「含む」で申請する場合
(直積みできる車両でも必ず密閉容器が必要)
✅汚泥や廃油など建設系廃棄物以外の品目
(蓋付きオープンドラムなど品目に応じた容器が必要)
特に石綿含有産業廃棄物は飛散防止の観点から必ず容器が必要になります。
容器として揃えやすいのはフレコンバッグ(3,000円前後)でネットからでも購入可能です。
容器についても車両と同様に、写真で現物を確認できるよう証明する必要があります。

よくある質問

車検証の期限が切れている車両は申請できますか?

いいえ。
車検証の「有効期間の満了日」が切れている場合、その車両では申請できません。
更新し、有効な車検証を取得してから申請する必要があります。

住民票はマイナンバーなしで大丈夫ですか?

はい、マイナンバーの記載は不要です。
ただし、本籍の記載がある住民票を提出してください。

決算が赤字の場合でも申請できますか?

申請自体は可能ですが、大阪府の場合、
直近決算が債務超過の場合は「経理的基礎に関する申立書」が必要 となります。

補正になるとどうなりますか?

行政から追加資料の提出を求められます。資料が揃うまで審査が開始されないため、
許可取得の時期が遅れる可能性があります。

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