産業廃棄物収集運搬業許可を申請する際、多くの方が悩まれるのが「どの産業廃棄物を含めて申請するか」という点です。
申請時には、石綿含有産業廃棄物を「含む」「除く」で選択するほか、水銀使用製品産業廃棄物についても「含む」「除く」を選択する必要があります。水銀使用製品産業廃棄物の代表例としては、廃蛍光管や廃蛍光ランプなどが挙げられます。廃蛍光管等を運搬する可能性がある場合には、水銀使用製品産業廃棄物を「含む」で申請しておく必要があります。
本コラムでは、水銀使用製品産業廃棄物を「含む」で申請する場合に、実務上注意すべきポイントについて、分かりやすく解説します。

運搬する容器
水銀使用製品産業廃棄物を収集・運搬する際は、破砕することのないように、また他の廃棄物と混合するおそれがないように区分して運搬する必要があります。特に廃蛍光管や廃蛍光ランプは、破損すると水銀が飛散するおそれがあるため、運搬方法について厳しく確認される傾向があります。
例えば、廃蛍光管を運搬する場合には、廃蛍光管専用の運搬容器を使用する方法が一般的です。専用容器は、インターネット等で2万円前後で購入することができます。
(プラスチックダンボールケース 廃蛍光灯回収用 モノタロウより)

ただ、必ずしも専用容器でなければならないわけではなく、破砕防止が確実に図られていれば、プラスチック製の容器を用意し、内部に緩衝材を入れて廃蛍光管が動かないよう固定する方法も可能です。
いずれの場合も、「破砕しないこと」「他の廃棄物と混合しないこと」が確実に担保されているかが重要となります。
水銀使用製品産業廃棄物を搬入できる処分場の記載
水銀使用製品産業廃棄物を「含む」で申請する場合、事業計画書に記載する処分場の内容にも注意が必要です。
例えば、廃蛍光管を運搬する場合、申請上の該当品目は「廃プラスチック類」「金属くず」「ガラスくず」となります。
しかし、これらの品目を取得していれば、どの処分場でも搬入できるというわけではありません。

事業計画書に記載する「予定排出事業場・予定運搬先」については、「予定排出事業場」は、建設工事に伴って発生する場合であれば、「大阪府内の建設現場」といった記載で足りますが、「予定運搬先」については水銀使用製品産業廃棄物を受け入れることができる処分場を、具体的に記載する必要があります。
この点について、「排出者指定の処分業者」といった記載では認められませんのでご注意ください。
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