法人で産業廃棄物収集運搬業許可を取得する場合、講習会の受講者は、原則として代表者となります。
もっとも、実務の中では「代表者がどうしても講習会を受講できない」というご相談を受けることも少なくありません。
そのような場合、講習会はどのように対応すればよいのでしょうか。
本コラムでは、代表者が講習会を受講できない場合の考え方について、大阪府の運用をもとに解説します。
なお、講習会の受講者に関する取扱いは都道府県によって異なる場合がありますので、その点はご注意ください。
誰が受講するのか
産業廃棄物収集運搬業の申請者が法人の場合、講習会を受講するのは、原則として代表者、または登記簿に記載されている役員となります。ただし、代表者や役員のいずれも講習会の受講が難しい場合には、一定の条件を満たす「使用人」が受講することも認められています。
この「使用人」とは、単なる従業員という意味ではなく、支店長や工場長など、継続的に事業所を管理し、かつ廃棄物の収集運搬に関する契約を締結する権限を持っている方を指します。
具体的には、支店長や営業所長、工場長などがこれに該当するケースが多く、その場合は、当該使用人が講習会を受講することで申請が可能となることがあります。
いずれの場合も、「誰でもよい」というわけではなく、事業を実質的に管理・統括し、契約権限を有している立場であることが重要なポイントとなります。
使用人が受講した際の注意点
工場長や支店長などの「使用人」が講習会を受講した場合、申請にあたってはいくつか注意すべき点があります。
まず、申請書の様式第六号(第3面)において、使用人の「氏名」「生年月日」「役職」「本籍」「住所」を記載する必要があります。

また、法人の代表者およびその他の役員について提出する「住民票」および「登記されていないことの証明書」に加えて、使用人についても同様の書類を用意する必要があります。この点は見落とされやすいため、特に注意が必要です。なお、大阪府の場合は「使用人であること」を証明する書類の提出は求められていません。
ただし、この取扱いは都道府県によって異なる場合がありますので、申請先ごとの運用を必ず確認するようにしてください。
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