収集運搬業許可を取得するにあたっては、申請時に少なくとも1台の車両が必要となります。
そのため、「ダンプや軽トラックを用意しないといけないのではないか?」
というご相談をいただくことが多くあります。
結論から申し上げますと、ダンプや軽トラックでなくても、要件を満たしていれば、基本的にはほとんどの車両で運搬が可能です。
本記事では、収集運搬業許可における車両の考え方について解説いたします。
※本記事では、関西圏(大阪府・兵庫県・京都府・滋賀県・奈良県・和歌山県)での申請を前提に解説しております。許可基準や運用は自治体ごとに異なる場合がありますので、ご注意ください。


軽自動車や乗用車でも運搬は可能です
日常的に使用している軽自動車や乗用車であっても、収集運搬業の車両として申請することは可能です。
車種について特に制限はなく、申請時には「自動車検査証記録事項」を提出しますが、その記載が「貨物」でなくても「乗用」「自家用」で問題はありません。


そのため、ダンプや軽トラックを新たに用意しなくても、既存の車両を活用して申請を進めることができ、初期費用を抑えることも可能です。
軽自動車や乗用車で運搬する際の注意点
軽自動車や乗用車で運搬する場合、ダンプや軽トラックとは異なり、荷台への直積みはできません。
そのため、すべての品目について、フレコンバッグやなどの容器に収納したうえで運搬する必要があります。申請時には使用する容器の内容も確認されるため、あらかじめ適切な容器を準備しておく必要がありますのでご注意ください。
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