【申請前に要確認】産廃許可で必要な公的書類まとめ|誰が必要?取得方法・費用・注意点まで

産業廃棄物収集運搬業の許可申請では、さまざまな「公的証明書」が必要になります。
しかもそれは代表者だけでなく、役員、顧問、相談役まで含めた全員分が求められるのが原則です。
今回は、実際の申請でよく使われる証明書とその取得方法・費用・注意点をわかりやすく整理します。
申請直前に慌てて準備するのではなく、計画的にそろえるためのチェックリストとしてご活用ください。

目次

必要になる主な公的書類とその内容

① 住民票
・対象者:個人事業主本人/法人役員全員(※監査役・顧問・相談役を含む)
・内容要件:本籍地記載あり
・取得場所:市区町村の役所窓口
・手数料:1通あたり300円程度(自治体により差あり)

登記されていないことの証明書(成年被後見人でないことの証明)
・対象者:個人事業主本人/法人役員全員(※監査役・顧問・相談役を含む)
・取得場所:法務局(本局)/郵送でも申請可能
・手数料:1通あたり300円(収入印紙)

納税証明書
・対象者:法人申請→法人の納税証明書(法人税)、個人事業主→本人の納税証明書(所得税)
・取得場所:税務署窓口
・手数料:1通あたり400円(収入印紙)

履歴事項全部証明書(法人のみ)
・対象者:法人申請のみ
・取得場所:法務局窓口/オンライン請求
・手数料:窓口:600円、オンライン:490円~520円
(参考)法務局HPはこちら

重要:すべての証明書は「発行から3か月以内」が原則!
産廃許可申請では、提出するすべての公的書類について「発行から3か月以内」であることが厳守事項です。
よくあるトラブル:
・書類を早めに集めすぎて申請時に期限切れ
・申請予定がずれて“全部取り直し”に
特に郵送での取得や複数人分を準備する場合、日数がかかるため注意が必要です。

よくある質問

書類の取得費用は報酬に含まれますか?

はい。当事務所では、公的証明書の取得代行手数料込みで「6万円(税込)」にて承っております。手数料の実費を別途ご請求する事務所も多い中で、当事務所では申請完了までのトータル費用が明確ですので、安心してご依頼いただけます。

「登記されていないことの証明書」はなぜ必要なんですか?

これは、役員や申請者が「成年被後見人・被保佐人に該当しないこと」を証明するための書類です。申請者の適格性を判断する非常に重要な書類になります。

住民票は申請者本人だけでいいですか?

いいえ。監査役や顧問・相談役も含めた役員全員分の住民票を提出する必要があります。例えば役員が4名いれば、それぞれ1通ずつ、計4通の住民票が必要になります。

複数の都道府県で申請する場合、書類はそれぞれ必要ですか?

はい、各都道府県ごとに申請が必要であり、原則として各自治体に対して必要な書類を提出する必要があります。

こんな方はご相談ください!
「公的証明書の種類や取り方がよくわからない」
「法人役員が多く、書類の手配や管理が大変」
「自分で進めたが途中で手詰まりになってしまった」
「誰の書類が必要か判断に迷っている」
「できるだけ早く・確実に許可を取りたい」

当事務所では産業廃棄物収集運搬業「積替え・保管なし」の許可取得に特化し、
公的資料の取得代行
✅各都道府県への申請書類作成
✅ご相談から許可取得までのフルサポート

6万円(税込)で提供しております。お気軽にご相談ください

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