産業廃棄物収集運搬業の許可を取得するにあたり、「どの都道府県で許可を取ればよいのか分からない」
というご相談をよくいただきます。
とくに、解体業などで広域に現場を抱える業者の方は、大阪府内だけでなく、兵庫や京都といった他府県との行き来が発生することも多いため、必要な許可の範囲を正しく理解しておくことが大切です。
基本は「積む場所」と「下ろす場所」に着目
産業廃棄物収集運搬業の許可は、運搬ルート上のすべての府県で必要になるわけではありません。
許可が必要なのは、「積む場所(排出場所)」と「下ろす場所(処分場など)」のある自治体です。
■基本の考え方:「排出元」と「搬入先」の両方で許可が必要
✅排出元(積込地)
✅搬入先(荷降ろし地)
この2つの都道府県(または政令市)にそれぞれ許可が必要です。
よくある事例
①(積み込)大阪府内 ⇒(搬出先)大阪府→大阪府の許可
②(積み込)大阪府内、兵庫県内 ⇒(搬出先)大阪府→大阪府、兵庫県の許可
③(積み込)大阪府内、兵庫県内、京都府内 ⇒(搬出先)大阪府→大阪府、兵庫県、京都府の許可
複数府県に申請する場合の料金について
当事務所では、複数の都道府県にまたがる申請を一括でご依頼いただく場合、
以下のようにセット割引価格でご対応しております。
✅一件目:60,000円(税込)
✅二件目以降:各40,000円(税込)
例えば、「大阪・兵庫・京都」の3府県に同時申請する場合、
合計で140,000円(税込)となります(60,000円+40,000円+40,000円)。
※別途、各自治体ごとに申請手数料が必要です。
通常、産業廃棄物収集運搬業(積替え・保管を含まない)の許可申請手数料は、
1自治体あたり81,000円となります。複数の都道府県に申請する場合、それぞれの自治体に支払う必要があります。
書類作成から各自治体への申請サポートまで、責任をもって対応いたします。
「初めてでよくわからない」という方でも、丁寧にご案内いたしますのでご安心ください。
よくある質問
当事務所では産業廃棄物収集運搬業「積替え・保管なし」の許可取得に特化し、
✅公的資料の取得代行
✅各都道府県への申請書類作成
✅ご相談から許可取得までのフルサポート
6万円(税込)で提供しております。お気軽にご相談ください。

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産廃収集運搬業(積替え・保管なし)
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