産業廃棄物収集運搬業の許可申請の際には、通常、過去3年分の決算書や確定申告書の提出が求められます。
●法人の場合:直近3年分の決算書(損益計算書、貸借対照表、株主資本等変動計算書、個別注記表)および確定申告書(別表一(一)、別表四)の写し
●個人事業主の場合:直近3年分の確定申告書の写し(第一表、第二表)
の書類が必要になります。
しかし、開業して間もない場合や、創業からまだ3年経っていない場合は、3年分の書類を揃えることができません。
「それでも許可は取れるのだろうか…」と不安に感じる方も多いと思います。大阪府では、開業年数に応じた対応が認められています。
以下に、開業年数ごとに必要な書類の内容をまとめました(※あくまで大阪府の場合です。他の自治体では異なる運用となる可能性がありますので、事前に各自治体にご確認ください)。
開業して1年未満の場合
まだ決算期を迎えておらず、決算書や確定申告書が存在しない場合には、それらの書類の提出は不要です。その代わりに、税務署に提出した「法人設立届」(法人の場合)、「開業届」(個人事業主の場合)の写しを提出することで対応します。

開業して2年目の場合
1期目の決算が終わり、確定申告を済ませている状態です。
このケースでは、以下の書類を提出します:
✅1期目の決算書(損益計算書、貸借対照表、株主資本等変動計算書、個別注記表)
✅1期目の確定申告書の写し(法人:別表一(一)、別表四/個人:第一表、第二表)
2期目以降の決算書類はまだ確定していない(または申告期限前)ため、提出できない理由を記載した「納税書等が添付できない理由書」を添付します。

開業して3年目の場合
この段階では、2期分の決算が終了し、2回の確定申告を終えている状況です。
提出する書類は以下のとおりです:
✅1期目・2期目の決算書(損益計算書、貸借対照表、株主資本等変動計算書、個別注記表)
✅1期目・2期目の確定申告書の写し(法人:別表一(一)、別表四/個人:第一表、第二表)
3期目の決算書類はまだ確定していない(または申告期限前)ため、提出できない理由を記載した「納税書等が添付できない理由書」を添付します。

よくある質問

こんな方はご相談ください!
「開業してまだ1年未満で、決算書や申告書が提出できない」
「開業して3年未満のため、3期分の決算書が揃わず申請が不安」
「「納税証明書」や「理由書」の書き方がわからない」
当事務所では産業廃棄物収集運搬業「積替え・保管なし」の許可取得に特化し、
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