収集運搬業許可を取得するために ― 個人が準備すべき優先順位

産業廃棄物収集運搬業の許可を取得しようと考えたとき、法人に比べれば必要な資料は少ないのですが、それでも「どれから手をつけるか」を押さえておかないと、思わぬところで時間がかかり、申請の予定がずれ込んでしまうことがあります。
今回は、個人の場合に時間がかかるものから順に整理してみます。

目次

1.講習会の受講

まず押さえておきたいのは、法人と同様に産業廃棄物処理業講習会の修了証です。
この修了証がなければ申請そのものができません。
※講習会の予約は日本産業廃棄物処理振興センターからご予約ください。
✅予約の壁:都市部ではすぐに満席になるため、希望の会場が取れずに遠方まで出向くケースも多いです。
✅修了証の入手までの期間:試験合格後、自宅に修了証が届くまで約3週間かかります。
 →修了証の発送予定はこちらからご確認できます。
したがって、予約から逆算すると3か月程度は見込んでおく必要があるのが現実です。許可取得を目指す方は、まずは講習会の予約を最優先に進めましょう。

2.確定申告書

個人の場合、直近3年分の確定申告書の写し(第一表、第二表)を提出します。
債務超過の場合、追加で提出が求められることがあるため注意が必要です。
開業をして1年未満の場合は、税務署に提出した「開業届」で代替します。

3.公的証明書の取得

個人の場合、以下の証明書が必要になります。
✅直前3年分の所得税の納税証明書(管轄税務署)
✅登記されていないことの証明書(法務局)
✅住民票これらの証明書はすべて発行から3か月以内のものでなければなりません。
これらの証明書はすべて発行から3か月以内のものでなければなりません。

車両の準備

許可申請には、運搬に使用する車両が必要です。最低1台分の自動車車検証の写しを提出します。
「車両は後からでもいいのでは?」と考える方もいますが、申請段階で登録する車両がないと許可が下りませんのでご注意ください。

まとめ

個人が産業廃棄物収集運搬業許可を申請するには、
1. 講習会の受講(予約~修了証入手まで最長3か月)
2. 直近3年分の確定申告書の準備
3. 公的資料の取得(発行から3か月以内)
4. 車両の確保
この順序で優先順位をつけて準備すると、スムーズに進められます。
特に講習会は時間がかかりますので、「まず予約!」が鉄則です。
なお当事務所にご依頼いただければ、公的資料の取得はすべて代行いたしますので安心してお任せください。

よくある質問

個人でも収集運搬業の許可は取得できますか?

はい、可能です。法人と同じように講習会を受講し、必要な書類をそろえれば個人でも許可を取得できます。

自宅を事務所として登録できますか?

はい、可能です。

開業して数カ月ですが、申請はできますか?

はい、申請できます。開業届の控えが必要になりますのでご準備ください

こんな方はご相談ください!
「個人で産業廃棄物の収集運搬を始めたい方」
「法人化せず、まずは個人で許可を取ってみたい方」
「必要な書類が分からない方」
「申請の準備をする時間がない方」

こんな方はご相談ください!
「これから法人で収集運搬業の許可を取得しようと考えている方」
「決算書や申告書に赤字があり、申請できるか心配な方」
「設立したばかりで、決算をまだ迎えていない法人の方」
「公的資料を取得する時間がない方」

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