産業廃棄物収集運搬業の許可申請を行うとき、意外と見落とされがちなのが「車検証の内容」です。
許可を取得するには、書類の整備だけでなく、実際に運搬に使用する車両をきちんと用意しておくことが求められます。
車検証の中には「土砂等運搬禁止」と記載されているものもあり、この一文が原因で申請内容と合わずに補正となるケースが少なくありません。
今回は、申請時に必要な車両の扱いと、「土砂禁止」表示に注意すべき理由について詳しく解説します。
申請時には必ず車両が必要
産業廃棄物収集運搬業の許可を申請する際には、少なくとも1台以上の運搬車両を用意しておく必要があります。
「許可が出てから車を準備すればよい」と誤解されている方もいますが、車両は申請時点で確保しておかなければなりません。
これは、実際に運搬を行う体制が整っていることを確認するためです。車両の種類や台数、構造、所有・使用の形態などを申請書で明示し、その根拠として自動車検査証記録事項(車検証)の写しを提出します。
車両の情報は、申請書類の中でも特に重要な部分のひとつであり、審査の際には細かく確認されます。
「自動車検査証記録事項」
申請書には、車両ごとに「自動車検査証記録事項の写し(車検証)」を添付します。
この書類には、車両の所有者・使用者、車両区分、用途などが記載されており、審査では非常に重視されるポイントです。
中でも見逃せないのが、備考欄。ここに「土砂等運搬禁止」または「土砂等禁止」と記載されている場合があります。
以下は、「土砂等運搬禁止」と記載された自動車検査証記録事項(車検証)の実際の記載例です。

「土砂等禁止」とは?
「土砂等禁止」とは、車両の構造上、がれき類・砂利・土砂などの運搬ができないことを意味します。
大阪府においても、車検証に「土砂等禁止」と記載がある車両では、「がれき類」「鉱さい」「石炭がら」「砂利」などの運搬は認められていません。
特に、建設現場から発生する廃材などを運搬する「がれき類」は申請件数が多く、誤って「土砂等禁止」の車両を使用してしまうケースがよく見られます。
申請前に必ず車検証の備考欄を確認し、該当の記載がないかチェックするようにしましょう。
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