純資産がマイナス(債務超過)の状態ですが、許可は取得できますか?(法人・大阪府)

産業廃棄物収集運搬業の許可申請において、
「決算書で純資産がマイナス(債務超過)の状態ですが、許可は取れるのでしょうか?」
というご相談をよくいただきます。
結論から言うと、債務超過でも許可取得は可能です。ただし、通常の申請よりも「追加の資料」を整える必要があり、
審査では経営の継続性や資金の健全性を丁寧に説明することが求められます。

目次

債務超過の定義

まず、「債務超過」とはどのような状態を指すのでしょうか。

直近の決算書において、貸借対照表の純資産がマイナスの状態

つまり、会社の財産よりも負債のほうが多い状態です。
このような場合、大阪府では「経理的基礎に関する申立書」および追加資料の提出が必要になります。
大阪府をはじめ、多くの自治体では
「少なくとも債務超過状態ではなく、経済的な経営の見込み又は改善の見込みがあること」
を求めています。
とはいえ、債務超過=絶対に不許可ではありません。
ポイントは、「経営改善の見込みがある」と判断できる資料を整えることです。
申立書や税務関係の証明書を適切に添付すれば、許可取得は十分に可能です。
※債務超過の判断基準や、提出すべき追加資料は都道府県によって大きく異なります。
そのため、申請前には必ず申請先の都道府県に確認しましょう。
今回は、大阪府の運用を例に紹介します。

大阪府で債務超過の場合に必要な追加資料

大阪府で債務超過に該当する場合、次の資料を提出する必要があります。
✅経理的基礎に関する申立書

債務超過の理由や、今後の経営改善見込みを説明する書類を作成する必要があります。
顧問税理士がいる場合は、税理士に作成してもらうことを強く推奨します。
大阪府では申請者本人の作成も可能ですが、他府県では専門資格者(中小企業診断士、公認会計士、税理士)に限定される場合がありますのでご注意ください。

✅大阪府税に未納がない旨の証明書
大阪府内に事務所を有する場合は、管轄の府税事務所で
「全税目に未納がない」旨の証明書を取得する必要があります。

✅消費税等に滞納がない旨の証明書
通常の申請では直近3年分の「法人税の納税証明書」を提出しますが、
債務超過の場合はそれに加えて、消費税に滞納がない証明書(その3の3)の提出も求められます。
こちらは管轄の税務署で取得します。

✅直前3年分の販売費及び一般管理費、売上原価又は製造原価
決算書の中の「販売費及び一般管理費」の部分を提出します。
「売上原価」または「製造原価」については、
建設業や製造業でなければ作成していないことも多いため、
未作成の場合は提出不要とされています。

まとめ

債務超過に該当する場合、通常よりも提出資料が多くなります。
また、府税・税務署の証明書は発行に数日を要するため、
スケジュールに余裕をもって準備することが大切です。
「債務超過だから申請できない」と早合点される方が非常に多いですが、
大阪府では、経営改善の見込みを示せば許可は十分に取得可能です。

よくある質問

債務超過だと必ず不許可になりますか?

いいえ。債務超過でも、必ず不許可になるわけではありません。
大阪府では「経営の継続性」や「改善の見込み」が確認できれば許可取得が可能です。
経理的基礎に関する申立書や税務証明書など、追加資料を整えることで十分対応できます。

「未納がない証明書」はどこで取るのですか?

大阪府税の未納なし証明書 → 管轄の府税事務所で取得します。

消費税の滞納なし証明書 → 管轄の税務署で取得します。

申請直前に決算が出た場合、どの期の書類を出せばいいですか?

原則として、直近の確定決算書を提出します。

「こんな方はご相談ください」
「決算書上、純資産がマイナス(債務超過)の状態になっている」
「顧問税理士から「債務超過だから難しい」と言われて迷っている」
「経理的基礎に関する申立書の書き方や内容が分からない」
「大阪府税・消費税の未納証明書の取り方を知りたい」

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