アスベストには「石綿含有産業廃棄物」と「廃石綿等」の2種類があり、法律上の扱いが大きく異なります。
特に、天井や梁に吹き付けられた“吹付けアスベスト”は「廃石綿等」に該当し、特別管理産業廃棄物として規制されています。
そのため、普通産業廃棄物の収集運搬業の許可だけでは運搬することはできず、特別管理産業廃棄物の許可が別途必要になります。
今回は、この 特管許可が必要となる「廃石綿等」について、普通産廃との違いをわかりやすく解説 いたします。
アスベストの3つのレベル
アスベストと一言でいっても、すべてが同じ危険性というわけではありません。
国の基準では、アスベストの飛散のおそれや使用形態に応じて、レベル1〜3の3段階に分類されています。
この「レベル分類」を理解しておくと、どの許可が必要になるのかが非常にわかりやすくなります。
(札幌市広報部公式チャンネル 廃石綿等の処理についてより)

●レベル1
レベル1に該当するのは、天井・梁・柱などに直接吹き付けられた吹付けアスベストです。
飛散しやすく、リスクが高いとされています。
このため、運搬には 「廃石綿等」として特別管理産業廃棄物の許可が必要です。
●レベル2
レベル2に該当するのは、配管や設備まわりに使用されている断熱材・保温材などのアスベスト含有材です。
破損すると容易に飛散する可能性が高いアスベストが含まれます。
レベル1と同様、運搬には 「廃石綿等」として特別管理産業廃棄物の許可が必要です。
●レベル3
レベル3に該当するのは、成形された建材にアスベストが含まれているものです。
代表例としては石膏ボードです。
これらは固形化されており、適切に扱えば飛散のおそれが低いため、普通産業廃棄物(石綿含有産業廃棄物)として運搬が可能です。
レベル3(石綿含有産業廃棄物)を運搬
石膏ボードなどのように固形化されており、適切に扱えば飛散のおそれが比較的低いものは、普通産業廃棄物(石綿含有産業廃棄物) として扱われます
このため、運搬する場合は 通常の産業廃棄物収集運搬業の許可で対応が可能 です。
申請にあたっては、産業廃棄物収集運搬業許可申請書の第1面にある「石綿含有産業廃棄物を含む」にチェックを入れ、さらに 石綿含有物を適切に収納できる容器(フレコンバッグ等)を用意することで許可の取得が可能です。

レベル1・2(廃石綿等)を運搬
吹付けアスベストなど、飛散するおそれが高いアスベストは特別管理産業廃棄物(廃石綿等) に該当するため、
運搬には 特別管理産業廃棄物の許可 が別途必要となります。
特別管理産業廃棄物の許可を申請するためには、まず「特別管理産業廃棄物 収集・運搬課程」の講習会を受講し、修了証を取得することが必須 です。

すでに普通産業廃棄物の収集・運搬課程の修了証を持っている場合でも、特別管理産業廃棄物許可を取得したい場合は特別管理産廃の収集・運搬過程を改めて受講しなければなりません。
普通産廃の講習だけでは、廃石綿等を扱うことはできない点に注意が必要です。
修了書を取得したあとは、普通産業廃棄物の申請と同じ流れで、特別管理産業廃棄物の申請書を作成することになります。普通産業廃棄物の許可をすでに持っている方でも、特別管理産業廃棄物の申請書一式を新たに作成する必要がある という点に注意が必要です。

また、申請にかかる手数料については、特別管理産業廃棄物収集運搬業の申請時にも、 81,000円の手数料が必要 となります。すでに普通産業廃棄物収集運搬業の許可をお持ちの場合でも、特別管理産業廃棄物は別の許可として扱われるため、普通産業廃棄物の申請時とは別に、81,000円を大阪府に納付する必要があります。
よくある質問

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