法人で産廃講習会を受講するのは誰?代表者が受けられない場合の対応

法人で産業廃棄物収集運搬業許可を取得する場合、講習会の受講者は、原則として代表者となります。
もっとも、実務の中では「代表者がどうしても講習会を受講できない」というご相談を受けることも少なくありません。
そのような場合、講習会はどのように対応すればよいのでしょうか。
本コラムでは、代表者が講習会を受講できない場合の考え方について、大阪府の運用をもとに解説します。
なお、講習会の受講者に関する取扱いは都道府県によって異なる場合がありますので、その点はご注意ください。

目次

誰が受講するのか

産業廃棄物収集運搬業の申請者が法人の場合、講習会を受講するのは、原則として代表者、または登記簿に記載されている役員となります。ただし、代表者や役員のいずれも講習会の受講が難しい場合には、一定の条件を満たす「使用人」が受講することも認められています。
この「使用人」とは、単なる従業員という意味ではなく、支店長や工場長など、継続的に事業所を管理し、かつ廃棄物の収集運搬に関する契約を締結する権限を持っている方を指します。
具体的には、支店長や営業所長、工場長などがこれに該当するケースが多く、その場合は、当該使用人が講習会を受講することで申請が可能となることがあります。
いずれの場合も、「誰でもよい」というわけではなく、事業を実質的に管理・統括し、契約権限を有している立場であることが重要なポイントとなります。

使用人が受講した際の注意点

工場長や支店長などの「使用人」が講習会を受講した場合、申請にあたってはいくつか注意すべき点があります。
まず、申請書の様式第六号(第3面)において、使用人の「氏名」「生年月日」「役職」「本籍」「住所」を記載する必要があります。

また、法人の代表者およびその他の役員について提出する「住民票」および「登記されていないことの証明書」に加えて、使用人についても同様の書類を用意する必要があります。この点は見落とされやすいため、特に注意が必要です。なお、大阪府の場合は「使用人であること」を証明する書類の提出は求められていません。
ただし、この取扱いは都道府県によって異なる場合がありますので、申請先ごとの運用を必ず確認するようにしてください。

よくある質問

法人の場合、産業廃棄物講習会は必ず代表者が受講しなければならないのでしょうか。

原則は代表者ですが、必ずしも代表者でなければならないわけではありません。代表者が受講できない場合には、登記簿上の役員や、一定の条件を満たす「使用人」が受講することも可能です。

役員であれば、誰でも講習会を受講できますか。

登記簿に記載されている役員であれば、受講者となることが可能です。取締役だけでなく、監査役、相談役、顧問なども役員に含まれる場合があります。

使用人とは、一般の従業員でもよいのでしょうか。

いいえ、単なる従業員は該当しません。使用人として認められるのは、支店長や工場長など、継続的に事業所を管理し、かつ廃棄物の収集運搬に関する契約を締結する権限を有している方に限られます。

使用人が講習会を受講した場合、申請書類は何が増えますか。

使用人に関する記載・添付書類が追加で必要になります。具体的には、申請書様式第三面への記載に加え、使用人の「住民票」「登記されていないことの証明書」を用意する必要があります。

使用人が受講した場合、代表者や役員の書類は不要になりますか。

いえ、不要にはなりません。使用人が受講した場合でも、代表者および役員に関する書類は引き続き必要となりますのでご注意ください。

当事務所では産業廃棄物収集運搬業「積替え・保管なし」の許可取得に特化し、
公的資料の取得代行
✅各都道府県への申請書類作成
✅ご相談から許可取得までのフルサポート

6万円(税込)で提供しております。お気軽にご相談ください

    目次