特定建設業許可と一般建設業許可

建設業許可を取得すれば請負金額に関係なく工事を受注できるようになりますが、下請業者保護の観点から一定以上の高額な工事を行う場合は、より許可条件が厳格な特定建設業の許可を受けなければなりません。

発注者から直接請け負う1件の建設工事について、下請代金額が、4,500万円以上となる下請契約を締結して施工しようとする者は特定建設業許可を受けなければなりません。その工事に係る下請け契約が2以上となる場合は、下請代金の額の総額になります。

大阪府都市整備部住宅建築局 建設業者ガイドブックより抜粋

特定建設業許可を受けた元請け業者は、一次下請け業者との契約金額には制限はありませんが、一般建設業許可の業者(特定建設業の許可を受けていない者)は下請け代金の総額が4,500万円以上となる下請け契約を締結して下請負人に施行させることはできません。
特定建設業許可か一般建設業許可かは、元請と一次下請との請負契約の発注額により決まり発注者から元請け業者が受注する請負金額とは無関係であり、一次下請業者と二次下請業者との下請契約金額の総額にも制限はありません。

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