経営業務管理責任者とは

建設業許可の取得にあたり、要件の一つに経営業務管理責任者(以下経管)があります。言い換えると「経営のプロ」がいなければならないことになります。

経管の要件は大きく分けて3つあります。
(ア)申請会社の常勤取締役
(イ)5年以上の取締役または個人事業主としての経験
(ウ)その間建設業を行っていたこと

では以上の要件をどのように証明していく必要があるのでしょうか。
まず(ア)は取締役であるかは登記簿謄本、常勤であるかは健康保険証で確認します。
次に(イ)は登記簿謄本で取締役としての経験、個人事業主の場合は確定申告書の控えで証明します。
(ウ)は建設業許可を持っている会社での経験or建設業許可を持っていない会社での経験で証明の仕方が変わってきます。許可を持っている会社での経験は許可行政庁に提出している申請書で証明できます。許可を持っていない会社での経験は「契約書」「注文書」「請求書」「入金通帳」で工事の実績を証明していくことになります。

経管の要件をまとめると、
(ア)申請会社の常勤取締役であることの証明
(イ)5年以上の取締役または個人事業主としての経験であることの証明
(ウ)その間建設業を行っていたことの証明
  (ⅰ)建設業許可を持っている会社での経験の証明
  (ⅱ)建設業許可を持っていない会社での経験の証明

経管の要件を満たしているか分からない、資料が揃わないなどお気軽にご相談ください。

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