経営業務管理責任者がいないとき

前記事で経営業務管理責任者(以下経管)の要件を3つ解説しました。
(ア)申請会社の常勤取締役
(イ)5年以上の取締役または個人事業主としての経験
(ウ)その間建設業を行っていたこと

では工事の経験や実績がないと建設業許可を取得できないのでしょうか。その場合経管の要件を満たした人を社内に招き入れることによって建設業を取得することが可能になります。
例えばA不動産が(ア)(イ)の要件を満たしているが、工事の実績経験がないため、建設業を行っていたことの証明ができません。しかし経管の要件を充足している人を外部から招へいし、A不動産の常勤取締役に就任させることにより、許可の取得が可能になります。
参考にしてみてください。

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