専任技術者の要件として、資格を持っていなければ、実務経験10年、指定学科の卒業経歴があれば、3年または5年を証明しなければならないと述べました。実務経験の証明は1業種につき1期間のルールがることに注意しなければなりません。
例えば平成26年1月から令和5年12月までの10年間の期間で、管工事の実績として許可申請に使用した場合、その期間に内装仕上工事業も行っていたとしても、管工事の実績として使用した期間を内装仕上工事業の実績として使用することができません。内装仕上工事業の実務経験として証明したければ、管工事の実務経験として申請に使用した期間を除いた期間で証明しなければなりません。管工事と内装仕上工事業の両方の建設業許可を取得する必要がある場合は、それぞれ10年間、つまり20年間の実務経験期間が必要になることにご注意ください。
補足ですが、専任技術者の実務経験証明において、「物販」「保守」「点検」「メンテナンス」に関しては実務経験としての証明する資料に該当しませんので併せてご注意ください。
専任技術者の要件を満たすのかなどご不明な点がございましたらお気軽にご相談ください。