要件を満たせば、1人で経管と専任技術者を兼務することは可能です。専任技術者は「営業所ごとに常勤」が求められます。常勤とは勤務時間中は指定の営業所に通勤し、職務に従事することが必要です。例えば以下の場合は常勤性が認められません。
①住居が勤務する営業所の所在地から著しく遠距離にあり、通勤不可能な場合。
②他の営業所において専任技術者として勤務している場合。
②の他の営業所において専任を要する者は専任とは認められません。なぜなら営業所ごとの常勤が求められているからです。大阪北営業所で専任をしている者が大阪南営業所では専任技術者になることはできません。また要件を満たせば1人で複数の業種の専任技術者になることはできますが、上記と同様に複数の営業所を1人で担当することはできないことには注意が必要です。
山田さんは解体工事業と塗装工事業の専任技術者要件を満たしているため、2つの許可業種の専任になることができます。しかし野中さんのように複数の営業所において専任技術者になることは認められておりません。
常勤の専任技術者として要件を満たし、経営業務管理責任者として建設業の経営の経験も認められれば、同一人物でも兼務することが可能になります。ただ兼務可能なのは、常勤が認められている営業所に登録されている専任技術者に限られますのでご注意ください。
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