現場で作業をしていると、作業中に出た廃材を自社のトラックで処分場まで運ぶこと、よくありますよね。その際に必要になるのが「産業廃棄物収集運搬業の許可」です。中でも、比較的ハードルが低く取得しやすいのが「積替え・保管なし」のタイプです。
「うちは産廃の許可、取らないとダメ?」
「積替え・保管って何?うちの運び方はどっち?」
そんな疑問を事業者の方からよくいただきます。
実は、現場から処分場へそのまま運ぶだけであれば、「積替え・保管なし」の許可で対応できるケースが多いのです。
この記事では、現場で産業廃棄物を運搬する業者の皆さま向けに、「積替え・保管なしの許可とは?」についてわかりやすく解説します。
「積替え・保管なし」とは
「積替え・保管なし」という言葉だけ見ると少し難しそうですが、要点はシンプルです。
✅現場から処分場まで直接運ぶ
✅途中で一時的に置いたり、積替えたりしない
つまり排出現場→トラック→処分場という流れをシンプルに行うのが「積替え・保管なし」に該当します。
(埼玉県環境部 許可申請等の手引きよりP9)

「積替え・保管含む」とは
一方で「積替え・保管含む」は、収集した廃棄物を積替えるために一時的に保管する場合に該当します。
✅廃棄物を自社倉庫などで一時的に保管する
✅別の車両に積み替えて運ぶ
この場合、「積替え・保管含む」の許可が必要となり、「施設の基準」や「土地使用の要件」など、取得ハードルがぐっと上がります。
(埼玉県環境部 許可申請等の手引きよりP9)

収集運搬業「積替え・保管なし」の許可が必要なケースとは
次のような場合は原則「積替え・保管なし」の許可が必要となります。
・解体現場から出た廃材を自社の車両で運んでいる
・運搬する廃棄物が産業廃棄物(木くず、がれき類など)
・運送途中で積替えたり保管したりせず、処分場に直行している
排出場所から処分場に直行している場合は、「積替え・保管なし」の許可で対応でき、比較的ハードルが低く取得することができます。
よくある質問
許可取得のメリット
✅排出業者からの信頼アップ:許可がない業者は使わないと言われることも
✅法令違反リスクの回避:無許可運搬は罰金の対象場合も
✅マニフェスト対応が可能に:産業廃棄物の管理に必要です

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産廃収集運搬業(積替え・保管なし)
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