「今年から個人事業主として建設業を始めました。産業廃棄物の運搬って許可がいるんですか? 開業したばかりでも許可は取れるんでしょうか?」
こういったご相談を、実はよくいただきます。
結論から言うと――
開業したばかりの個人事業主でも、産業廃棄物収集運搬業の許可を取得することはできます。
大阪府に申請する際に特に注意すべき点を中心に、必要な準備についてご紹介します。
許可を取るには何が必要?
大阪府で開業したばかりの個人事業主が産業廃棄物収集運搬業(積替え・保管なし)の許可を取得するには、主に以下のような準備が必要です。
1. 講習会の修了
法人と同様、個人事業主の場合も日本産業廃棄物処理振興センターの収集運搬課程を受講し、修了証が必要です。
2. 車両の確保
申請の段階で運搬に使用する車両(軽トラ、バン等)が必要です。
3. 自動車車検証記録事項
名義が申請者本人かご確認ください。
4. 開業届の控え
通常の申請では、直近3年分の納税証明書と確定申告書の写しを提出する必要があります。しかし、開業したばかりの場合はこれらの書類が用意できないため、代わりに税務署に提出した「開業届」の控えを提出することになります。
5. 資産に関する調書
個人事業主として申請する場合は、最新の個人の資産を記入をし提出する必要があります。

必要書類一覧
開業から1年未満の個人事業主の方が、産業廃棄物収集運搬業の許可申請を行う際に必要となる書類をまとめました。大阪府での申請を想定しています。自治体によって必要書類や運用が異なる場合がありますので、ご注意ください。
✅産業廃棄物収集運搬業許可申請書(第1面-3面)
✅講習会修了証
✅住民票
✅登記されていないことの証明書
✅事業計画の概要(第1面)
✅運搬施設の概要(第2面)
✅収集運搬業務の具体的な計画(第4面)
✅環境保全措置の概要(第5面)
✅運搬車両の写真
✅自動車検査証記録事項
✅駐車場の見取り図
✅運搬容器の写真
✅事業開始に要する資金の総額(第8面)
✅資産に関する調書(第9面)
✅開業届の控え
✅誓約書
開業したばかりの個人事業主の方でも、産業廃棄物収集運搬業の許可は取得可能です。
書類の準備や申請手続きでお困りの際は、どうぞお気軽にご相談ください。
大阪府(積替え保管なし)許可申請書はこちら
よくある質問

こんな方はご相談ください!
「今年から個人事業主として開業し、許可取得を検討している方」
「必要書類の揃え方が分からない方」
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