「他県で取得した講習会の修了証は大阪でも使える?」

産業廃棄物収集運搬業の許可申請にあたり、避けては通れない「講習会の受講」。
この講習会ですが、「すでに他県で許可を取っていて、修了証も持っている。大阪で新たに申請する場合もまた受講が必要なの?」というご質問をよくいただきます。
今回は、大阪府で新たに産廃許可を取得する際に、他県で取得した修了証が使えるのかどうかを解説いたします。

目次

産廃の講習会とは?

産業廃棄物収集運搬業(積替え・保管なし)の許可を取得するためには、原則として「日本産業廃棄物処理振興センター」が実施する講習会を受講し、修了証を取得する必要があります。
この修了証がなければ、各都道府県に申請書を提出することができません。

修了証は全国共通。大阪でも使えます!

講習会の修了証は、都道府県ごとに発行されるものではなく、全国共通で有効です。
つまり、「他県で許可を取ったときに受講した講習会の修了証」があれば、大阪で新たに産廃の許可を取る際にも使用可能です。

有効期限にご注意を!

修了証には5年間の有効期限があります。
大阪で新たに申請する際、その修了証が有効期間内であれば問題ありませんが、期限切れの場合は再受講が必要となります。
なお、補足として重要な点があります。
5年以上前に取得した「新規の修了証」であっても、5年以内に取得した「更新講習の修了証」とセットで保有していれば、要件を満たすものとして取り扱われます。
そのため、過去に講習を受けたことがある方は、「更新講習も受けているか」を確認しておくことが重要です。
許可更新や業種追加の際にもこの有効期限が関わってきますので、講習修了証は大切に保管し、期限管理には十分ご注意ください。よくあるケースをまとめます。

✅他県で新規講習を受けて3年経過、大阪で新たに許可を取りたい
→そのまま新規講習の修了証で申請可能
✅他県で新規講習を受けて6年経過、更新講習を未受講
→修了証が無効なので、再度新規講習の受講が必要
✅他県で新規講習(6年前)+ 更新講習を昨年受講済み
→更新修了証と他県許可証で新規申請可能

よくある質問

他府県で取得した修了証は大阪でも使えますか?

はい、使えます。他府県で取得した修了証でも、大阪府での新規申請に使用できます。
ただし、有効期限(5年間)内である必要があります。

修了証の有効期限はありますか?

はい、5年間の有効期限があります。有効期限が過ぎている場合は、再度「新規講習会」を受ける必要があります。

他府県で現在も許可を持ち、業務を継続しています。大阪で新規許可を取る場合、更新講習だけで大丈夫ですか?

はい。他府県で有効な許可を持ち、継続して業を営んでいる場合は、「更新講習修了証」と「現在の許可証の写し」で新規申請が可能です。

こんな方はご相談ください!
「他府県で既に許可を持っているが、新たに大阪府での申請を検討中の方」
「更新や業種追加も見据えて相談したい方」
「「新規」「更新」どちらの講習会を受けるべきか判断に迷っている方」

当事務所では産業廃棄物収集運搬業「積替え・保管なし」の許可取得に特化し、
公的資料の取得代行
✅各都道府県への申請書類作成
✅ご相談から許可取得までのフルサポート

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