開業したばかりですが、収集運搬業許可を取得できるのかというご相談をよくいただきます。
要件を満たしていれば、開業直後であっても許可の取得は可能です。ただし、通常の申請時と比べて、提出書類の内容が一部異なるため、いくつか注意すべきポイントがあります。
本コラムでは、その具体的な注意点について解説いたします。
なお、本記事は大阪府での申請を前提としております。都道府県によって取扱いが異なる場合がございますので、その点はあらかじめご了承ください。
目次
開業直後でも取得可能
法人として会社を設立した直後や、個人事業主として開業した直後であっても、収集運搬業許可を取得することは可能です。
開業直後の申請で必要となる書類
通常の申請では、法人の場合は直近3年分の決算書および確定申告書、個人の場合は直近3年分の確定申告書、さらに法人・個人ともに税務署から取得した納税証明書の提出が必要となります。
しかし、開業1年未満の場合は、これらの書類を提出することができません。
そのため、これらの資料の代わりに、税務署に提出した設立届・開業届の写しを提出します。


あわせて、「納税証明書等が添付できない理由書」を作成し、その理由を記載して提出することになります。

これらの資料を提出することで、開業直後であっても問題なく申請することが可能です。
よくある質問
当事務所では産業廃棄物収集運搬業「積替え・保管なし」の許可取得に特化し、
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