収集運搬業許可を申請する際には、実際に産業廃棄物を運搬するための車両を少なくとも1台用意する必要があります。一方で、「車両は何台まで登録できますか?」というご質問をいただくこともあります。
今回は、登録できる車両台数を中心に、収集運搬業許可の申請時における車両に関する注意点について解説いたします。
登録できる台数
登録する車両台数ですが、申請時には少なくとも1台の車両が必要となります。一方で、登録できる車両台数に上限は基本的にありません。そのため、実際に産業廃棄物の収集運搬に使用する車両であれば、複数台をまとめて登録することも可能です。
例えば、12台の車両を登録したい場合には、登録する全ての車両について車両の情報を記載し、それぞれの自動車検査証記録事項の写しを添付して申請を行います。

また、登録できる車両の種類については、以前のコラムでもご紹介しておりますが、ダンプやバン、キャブオーバだけでなく、乗用車や軽自動車を登録することも可能です。
登録車両の注意点
登録できる車両台数に上限は基本的にありませんが、登録する車両についてはいくつか注意点があります。
① 既に他の収集運搬業許可で登録されている車両は登録できない
登録する車両は、他の事業者の収集運搬業許可において登録されていない車両である必要があります。そのため、既に他社の収集運搬業許可で使用されている車両は登録することができません。特に、知り合いの会社などに車両を貸し出しており、その会社が収集運搬業許可の登録車両として使用しているケースでは注意が必要です。このような車両は申請時に確認され、登録できませんのでご注意ください。
② 自動車検査証記録事項の有効期限に注意
自動車検査証記録事項の有効期限にも注意が必要です。有効期限が申請日時点で既に満了している車両は、登録することができません。そのため、申請前には必ず車検の有効期限を確認してください。

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