産業廃棄物収集運搬業許可の有効期限は5年間です。業務を継続するには、5年ごとに更新申請を行う必要があります。
この更新手続きにあたり、特に注意しなければならないのが、「講習会修了証の有効期限」です。
講習会受講は更新申請の必須条件
収集運搬業許可の有効期限5年間は全国共通ですが、講習会の修了証の有効期限は都道府県により異なります。特に大阪府は他の都道府県と異なるルールがありますので注意が必要です。大阪府の場合、新規講習会も更新講習会も有効期限は5年間です。ただ一度申請に使用した修了証は、有効期限内であっても使用できなくなりますのでご注意ください。
✅新規講習会(大阪府):有効期間5年
✅更新講習会(大阪府):有効期間5年
なお多くの都道府県の修了書の有効期限は新規講習会は5年、更新講習会2年ですが、申請前に必ず申請先行政庁にご確認ください。
✅新規講習会:有効期間5年
✅更新講習会:有効期間2年
この有効期限が切れてしまっていると、更新申請を受け付けてもらえません。その場合は新たに新規講習会を受講し、「新規許可申請」として一からやり直すことになってしまいます。
申請のタイミング
大阪府の場合、許可期限の3か月前から更新申請が可能です。更新許可申請は許可期限当日(当日が閉庁日にあたる場合はその翌日)まで受付されます。許可期限が7月14日であれば、更新申請の受付は4月15日から7月14日になります。仮に7月14日に申請が受理された場合、申請から許可が下りるまでの標準処理期間は60日かかるため、更新の許可が出るのが9月になりますが、期限当日に申請が受理されていれば、その後に新しい許可証が交付されるまでの間も、これまでの許可が有効と見なされます。ただ、スムーズに更新許可を取得したい場合は、許可期限の2か月前までに申請することをお勧めします。
新規の講習会修了証は更新でも使用可
新規講習会の修了証は更新申請にも使用可能です。
しかも有効期間が5年間と長いため、たとえば複数の都道府県にまたがって許可を持っている場合、1度新規講習を受けておけば5年間その修了証でカバーできるという大きなメリットがあります。
更新講習の修了証は、多くの都道府県が有効期間を2年間としているため、許可期限がバラバラな複数自治体をお持ちの方には、「5年ごとに新規講習会を受講しておく」ことをおすすめしています。
こんなトラブルに要注意
✅修了者が退職しました。
講習会を受講した者が退職してしまった場合、その方の修了証はもはや使えません。速やかに別の方に講習を受けてもらう必要があります。
なお、修了者の変更により役員等の変更が生じる場合は、変更届出書の提出も必要です。
✅車両を変えたが、変更届を出していません。
運搬車両や役員構成などに変更があった場合は、必ず変更届出が必要です。実務上、特に多いのが「運搬車両の入替をしているのに届出していない」というケースです。こうした状態では更新申請が受けられませんので、申請前に必ず変更届出を済ませておきましょう。
よくある質問

こんな方はご相談ください!
「許可期限が迫っているが、まだ何も準備していない」
「講習会修了証の有効期限が切れているかもしれない」
「更新講習と新規講習、どちらを受けるべきか迷っている」
「複数の都道府県で許可を取得していて、更新時期がバラバラ」
「役員や車両を変更したが、変更届を出していないかもしれない」
「ギリギリの申請で間に合うか不安がある」
「書類の作成や申請に時間をかけられない」
当事務所では産業廃棄物収集運搬業「積替え・保管なし」の許可取得に特化し、
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