産廃許可申請における車検証のチェックポイント〜電子車検証、リース車両、軽トラック、駐車場まで〜

産業廃棄物収集運搬業の許可申請では、使用する車両に関する書類の提出が必須です。中でも「車検証(自動車検査証)」は、審査において非常に重要な書類のひとつです。しかし、ただコピーを添付すればよいというわけではなく、確認すべきポイントがいくつもあります。
今回は、産廃許可申請における車検証の見落としがちなチェック項目や、2023年から導入された電子車検証への対応、リース車両や軽トラックの扱い、駐車場の関係書類についてもまとめてご紹介します。

目次

使用者欄の確認

許可を取得するのは「法人」または「個人事業主」ですが、申請する法人と車両の所有者名義が一致していないと、原則として許可はおりません。
特に法人申請の場合で社長個人の名義のときは、法人名義への変更が必要となります。車検証の「所有者欄」が他社や代表者個人の名前になっているケースは意外と多く、これは審査の際に問題になります。所有者欄には、申請者と同じ法人名義が記載されている必要があります。使用者欄が法人であっても、所有者欄が異なっていればNGですので、提出前に必ず確認してください。

電子車検証への対応(2023年以降)

2023年から、車検証は電子車検証へと移行しました。これにより、紙の車検証には最低限の情報しか記載されなくなり、肝心の「所有者名義」や「使用の本拠地」などは見えなくなりました。
許可申請ではこれらの情報が必要となるため、申請時には「自動車検査証記録事項」という別紙を添付しなければなりません。この記録事項の取得方法は、スマートフォンアプリ「車検証閲覧アプリ(国交省提供)」を使用してダウンロードします。ダウンロードの方法、電子車検証の見方は以下の動画をご覧ください。(国土交通省MLIT channel、ジャパンカーレスキューより)
「車検証閲覧アプリのご紹介」
https://youtu.be/fMs3DdE5k1I?si=NqlEHGmwACQFIwo8
「電子車検証で使い方を解説」
https://youtu.be/GMgEOimoGIE?si=a5nZSrmHKGMp6zH-
電子化に伴い、従来どおり車検証のコピーだけを提出しても不十分ですので、必ず「記録事項」を用意するようにしましょう。

駐車場の確認も必要

忘れがちなのが、車両の駐車場所に関する資料の提出です。
産廃許可申請では、使用する車両がどこに保管されているかを示す必要があります。たとえば次のような書類が求められます:
✅駐車場の案内図(地図への記載)
✅自社所有地でない場合は、使用承諾書(または賃貸契約書)
車両の保管場所が営業の拠点と離れている場合、申請にあたって説明を求められることもあります。可能な限り、業務エリアと整合の取れた駐車場を確保しておくとスムーズです。

よくある質問

リース車両でも許可されますか?

はい、車両を所有していない場合でも、リース車両での申請は可能です。ただし別途資料の提出が必要になります。短期リースやレンタカー契約のような形態では認められないことがあるため、契約内容の確認も重要です。ポイントは、「申請者がその車両を継続的に使用する正当な権利を持っているか」という点です。所有者欄がリース会社になっていても、リース契約によって使用権限があることを示せば、許可取得は可能です。

軽トラックでも許可申請はできますか?

はい、軽トラックでも申請は可能です。ただし、審査では「積載量」や「業務内容との整合性」も見られます。例えば、軽トラックの積載量が0.3トンを下回るような場合は、業務に対して不適切と判断される可能性があります。また、大量の廃棄物を運ぶ業務であるのに車両が小型すぎると、「本当にこの車両で収集運搬業務を行うのか?」と疑問を持たれることもあります。使用する車両が許可業務に適しているか、積載量や構造なども含めて総合的に判断されます。

こんな方はご相談ください!
「名義が個人のままになっている」
「リース車でも申請できるか不安」
「電子車検証って何?という状態」
「軽トラック1台だけど許可を取りたい」
「書類の集め方がよくわからない」
「まず何から始めていいのか分からない」

当事務所では産業廃棄物収集運搬業「積替え・保管なし」の許可取得に特化し、
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参考
電子車検証について
電子車検証特設サイト

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