産業廃棄物収集運搬業の許可を取得する際、「どの都道府県で許可を取ればいいのか分かりにくい」という声をよく耳にします。特に、複数の都道府県にまたがって運搬するケースでは、必要な許可の範囲を正確に理解していないと、思わぬ無許可運搬になってしまうリスクもあります。
今回は、「複数の都道府県にまたがる運搬における許可の考え方」や「同時申請のポイントと注意点」について解説いたします。
どの都道府県の許可が必要か?
結論から申し上げると、「積み込みを行う場所」と「荷降ろし(処分)を行う場所」それぞれの都道府県で許可が必要です。
・積み込み場所:大阪府
・処分場:兵庫県
この場合、大阪府と兵庫県の両方で収集運搬業の許可が必要となります。大阪府で積み込み、京都府を通過して兵庫県の処分場に運ぶ場合は、大阪府と兵庫県の許可が必要となりますが、通過するだけの京都府の許可は不要です。「積む」または「降ろす」場所でなければ、基本的にその都道府県の許可は求められません。
同時申請の注意点
✅都道府県ごとに書式や求められる書類が微妙に違う
産業廃棄物収集運搬業の申請書類は全国で共通部分が多いものの、細かな書式や提出書類の指定は自治体ごとに異なることがあります。例:営業車両の写真サイズ、誓約書の様式、法人登記簿の写しの有効期限など。
✅申請手数料も都道府県ごとに発生する
当然ながら、各自治体への申請には、それぞれ申請手数料が必要となります。たとえば、大阪府と兵庫県に同時に新規申請を行う場合、大阪府(81,000円)、兵庫県(81,000円)のそれぞれに手数料を支払う必要があります。
✅審査期間もバラつきがある
自治体によって、審査期間が微妙に異なるため、同時申請しても必ずしも同時に許可が下りるとは限りません。
また、不備対応や補正のタイミングによっても、全体スケジュールにズレが生じる場合があります。
✅必要書類の取り寄せに時間差があることも
申請に必要な住民票や納税証明書、登記事項証明書などの公的書類を郵送で取り寄せる場合、自治体によって発行までの期間に差があるため注意が必要です。思ったより日数がかかってしまい、他の書類の準備は整っていても、一部の書類が間に合わず申請が遅れるといったケースも実際にあります。複数都道府県へ同時申請を行う場合は、早めに必要書類を洗い出し、計画的に手配することが重要です。
よくある質問

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