解体業者の方からよくいただくご相談の中に、「うちは解体工事業の登録をしているから、産業廃棄物の許可は必要ないですよね?」というものがあります。
結論から申し上げますと、それは大きな誤解です。
「解体工事業の登録」と「産業廃棄物収集運搬業の許可」は、まったく別の制度であり、それぞれ目的も内容も異なります。本日は、この2つの制度の違いについて、解体業に携わる皆さまが知っておくべきポイントをわかりやすく解説します。
解体工事業登録とは?
平成28年の建設業法改正により、それまで「とび・土工工事業」の中に含まれていた「解体工事業」が、独立した業種として新設されました。これにより、解体工事を請け負うには「解体工事業の登録」または建設業許可(解体工事業)が必要となりました。この登録は解体工事を行う書く都道府県ごとに行う必要があります。

解体工事登録の詳細は大阪府解体工事業登録申請等の手引きをご覧ください。ここで重要なのは、この登録はあくまで“工事を請け負う”ことに関する制度であり、解体によって発生した廃棄物の運搬や処分に関する権限は含まれていないという点です。廃棄物を自社で運ぶ場合には、別途「産業廃棄物収集運搬業許可」が必要になります。この点を混同してしまうと、知らずに法律違反を犯してしまうリスクがあります。
解体工事業登録と産廃収集運搬業許可の違い
「解体工事業登録」と「産業廃棄物収集運搬業許可」は、名前こそ似ていますが、制度の目的も、根拠となる法律も、申請の要件もまったく異なります。
まず、解体工事業登録は、建設業法に基づく制度です。これは、解体工事という建設工事の一種を行うにあたり、一定の技術や経験、適切な体制が整っていることを証明するためのものです。特に、建設リサイクル法の対象となる一定規模以上の建物の解体では、登録がなければ工事を請け負うことができません。
一方で、産業廃棄物収集運搬業許可は、廃棄物処理法に基づく制度です。これは、解体などで発生した産業廃棄物(コンクリートがら、木くず、金属くずなど)を収集し、適正に運搬するための資格を証明するものです。運搬に関する専門的な知識・責任体制が求められ、無許可での運搬は法令違反となります。
つまり、解体工事業登録は「工事を行うための許可」であり、産廃収集運搬業の許可は「廃棄物を運ぶための許可」です。それぞれがカバーする範囲は明確に分かれており、片方だけでは不十分なケースも多くあります。
よくある質問

こんな方はご相談ください!
「解体工事業の登録は済ませたけど、産廃の許可まではよくわからない」
「解体工事業の登録をしてほしい」
「何から始めたらいいのか分からない」
当事務所では産業廃棄物収集運搬業「積替え・保管なし」の許可取得に特化し、
✅公的資料の取得代行
✅各都道府県への申請書類作成
✅ご相談から許可取得までのフルサポート
6万円(税込)で提供しております。お気軽にご相談ください。

お問い合わせ
産廃収集運搬業(積替え・保管なし)
低価格・迅速対応・フルサポート