「うちも許可が必要なのでしょうか?」「産業廃棄物の収集運搬って、何か特別な許可がいるんですか?」
この質問は、特に建設業や解体業の現場に関わる方々からよく寄せられます。現場から出た廃材をトラックで処分場まで運ぶことは、ごく当たり前の業務の一部。しかし、それが実は“許可がなければ違法になる可能性がある”と知ると、驚かれる方も少なくありません。
今回は、産業廃棄物の収集運搬業許可が本当に必要なのか? その基本を整理してお伝えします。
許可が必要なケース
まず結論からお伝えすると、他人の産業廃棄物を運搬する場合には、許可が必要になります。
この「他人」というのは、実際の排出者を指します。つまり、廃棄物の元となる事業者が自分ではない場合、その運搬には「産業廃棄物収集運搬業」の許可が原則必要になります。
たとえば、解体業者が元請けから仕事を受けて、その現場で発生した廃材を自社のトラックで処分場まで運ぶ場合。これは「他人の廃棄物を運搬する」行為に該当しますので、許可が必要です。
同様に、同業者から依頼を受けて廃棄物を運ぶような場合も、収集運搬業の許可が必要となります。
許可が不要なケース
一方で、すべてのケースで許可が必要というわけではありません。
代表的なのが、自社で発生させた廃棄物を自社で処分場へ運搬するケースです。
この場合、あくまで「自己の廃棄物」であり、他人の廃棄物ではないため、産業廃棄物収集運搬業の許可は不要とされています。
また、排出事業者本人が自ら運搬する場合も、基本的には許可は必要ありません。
ただし、「自社」と言えるかどうか、あるいは現場の契約関係によって判断が分かれることもあるため、実際には個別の確認が必要になるケースもあります。
無許可運搬のリスクは重大
「ちょっとだけ運んだだけだから」「知らなかったから」では済まされないのが、この分野の怖いところです。
産業廃棄物の収集運搬を無許可で行った場合、廃棄物処理法違反となり、懲役刑・罰金刑の対象になる可能性があります。また、悪質だと判断されれば、行政処分によって業務停止命令が出されたり、会社名が公表されたりすることもあります。
事業の信頼や取引関係に大きな影響を与える可能性があるため、「許可が必要かどうか」で少しでも迷う場合は、必ず確認を取るようにしてください。
自社が該当するか?チェックリスト
以下に、「自社が許可を取るべきか」を判断する際の簡単なチェックリストをまとめました。
当てはまる項目があれば、許可が必要な可能性が高いです。
☐ 運搬する廃棄物は、自社以外の会社から出たものである
☐ 解体・建設などの現場から、廃棄物を自社で処分場に運んでいる
☐ 他社の依頼で廃棄物を運搬している
☐ 元請けからの請負業務の中で、廃棄物運搬をしている
☐ 運搬する廃棄物の所有者は、自社ではない
よくある質問

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